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新潟県 胎内市

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更新日:2025年10月17日

緊急銃猟制度について

 近年、クマやイノシシの人の生活圏への侵入が相次いでいることを受けて「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」が改正され、人の日常生活圏での銃猟を可能とする「緊急銃猟」制度が創設されました。(令和7年9月1日施行)

 緊急銃猟は、次の四つの条件を全て満たした場合に、自治体の判断により銃器を使用した捕獲等が可能になるものです。 そのため、クマが移動しているなど安全が確保できない場合は行うことができないものです。

 本市では、緊急銃猟実施の権限を現場担当の職員等に委任し、現場の状況に応じて的確に判断を行うこととしております。

緊急銃猟の4つの条件

1 クマやイノシシが人の日常生活圏に侵入している、又はその恐れが大きい場合

 人の日常生活圏とは、普段生活するうえで行動する場所であり、住居や生活用道路、商業施設、農地などを指し、山の中などは含まれません。

2 クマやイノシシによる人への危険を防ぐための対策が「緊急に」必要である場合

 人の日常生活圏に侵入した時点で基本的には該当すると考えられます。

3 銃猟以外の方法では的確かつ迅速に捕獲することが難しい場合

 人の日常生活圏に侵入した時点で基本的には該当すると考えられます。なお、銃猟以外の方法には、花火等での追払いや箱罠による捕獲があり、現場状況により判断することになります。

4 地域住民等に銃器等による危害が及ぶ恐れがない場合

 緊急銃猟の実施に伴う危害とは、人への弾丸の到達や、引火物等への弾丸の到達による火災、被弾したクマやイノシシが興奮して暴れることによる被害などを指します。

 実施にあたっては皆さんの安全確保のため、銃弾が届く可能性のある範囲に対し、市と警察が連携して通行を制限したり安全な場所への移動や屋内退避をお願いする場合がありますのでその際はご協力をお願いします。

【参考】

 緊急銃猟制度(環境省)(外部サイト)

お問い合わせ

農林水産課農産振興係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

noushin@city.tainai.lg.jp