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新潟県 胎内市

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ホーム > 産業・観光 > 農業 > 胎内市新型コロナウイルス対策水稲営農継続支援事業

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更新日:2022年12月1日

胎内市新型コロナウイルス対策水稲営農継続支援事業について

 令和4年4月6日の胎内市議会臨時議会において可決されました。
 令和4年6月28日の胎内市議会において上乗せ交付分が可決されました。
 よくお問い合わせいただく質問と回答を掲載しました。
 令和4年12月28日で申請受付を終了しますnew

事業の概要

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による米価下落や燃油、資材等の高騰によって稲作農家が経営継続に苦慮していることに鑑み、主食用水稲の作付けに係る資肥材代の一部を補助することで事業の継続を支援します。

 なお、昨今の肥料代の高騰への対応として500円/10aを上乗せして交付することとしました。

補助対象者

 以下の全てを満たす農業経営体が対象です。

  • 個人、法人または集落営農組織で、胎内市農業再生協議会(以下「胎内市再生協」といいます。)の水田台帳に登録されていること。
  • 令和4年産の営農計画書を胎内市再生協に提出していること。
  • 主食用水稲を10a以上作付けしている販売農家であること。
  • 今後も農業経営を継続する意思があること。

補助単価

 対象面積10a当たり1,500円

 対象面積10a当たり2,000円 

対象面積

 令和4年度の生産目安数量の面積または営農計画書の主食用水稲の作付面積のいずれか小さい方の面積(下限10aで1a未満は切り捨て。)

 

 【例1】生産目安数量の面積が200aで営農計画書の主食用水稲の作付面積が180aの場合

 180a ÷ 10a × 2,000円 = 36,000円

 【例2】生産目安数量の面積が200aで営農計画書の主食用水稲の作付面積が300aの場合

 200a ÷ 10a × 2,000円 = 40,000円

申請方法

 補助金交付申請書兼請求書(エクセル版(エクセル:38KB)PDF版(PDF:137KB))に必要事項を記載し、振込先口座の通帳の写し(金融機関名・店舗名、口座番号、種別、口座名義人フリガナが必要です。)を添付して胎内市役所農林水産課農業企画係に提出してください。

 また、令和4年度の営農計画書を提出していない方は、併せて提出してください。

 なお、令和4年産の生産目安数量の面積が10a以上の方には、4月中に個別に申請書を郵送します。

 

 6月28日の上乗せ交付が決まったことを受けて、再度対象者となり得る方には案内を送ります。
 既に申請している方には、改めての申請は不要であること、
 未申請者には、交付単価を見直したこと、申請期限を延長したことをお知らせします。

申請期限

 令和4年7月14日(木曜日)17時 

 ※上乗せ交付が決まったことから、2週間期限を延長します。

 ※諸事情により期限までに申請できなかった場合は、個別にお問い合わせください。

 ※令和4年12月28日(水曜日)17時

必要書類

 ※ 記載例は、こちらをご確認ください(PDF:198KB)

 

 添付書類

  • 通帳のコピー
    この台紙(PDF:231KB)に貼り付けるなどして提出してください。
  • 令和4年度 営農計画書(未提出の場合のみ)

申請先

 胎内市農林水産課農業企画係(本庁舎2階5番の窓口)
 〒959-2693 新潟県胎内市新和町2番10号
 電話:0254-43-6111
 ファクス:0254-43-6979
 メール:nousei1@city.tainai.lg.jp

 

 ※ 胎内市農業協同組合営農指導課の窓口にお持ちいただいてもかまいません。

保存しておいていただきたい書類等

 販売目的で作付けしており、販売したことがわかる証明書、領収書等は令和10年3月31日まで保管し、提出を求められた際は速やかに対応できるようにしておいてください。

よくある質問と回答 new

  1.  この支援金は非課税収入ですか。
  • 国税庁のウェブサイト内にある「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱い」に基づき判断すると、今回の水稲営農継続支援事業補助金は、「課税対象」の取扱いとなります。雑収入として計上してください。
  1.  肥料価格高騰対策事業の申請書類中に「当年における肥料コスト上昇に対して、都道府県及び市町村から支援金(以下「地方自治体支援金」という。)」という記載があるが、この支援金は地方自治体支援金に該当しますか。
  • 当市で交付した水稲営農継続支援事業補助金は、肥料コスト上昇のみではなく米価の下落等への対応も含め、営農継続を支援するためのものです。したがって、地方自治体支援金には該当しません。

その他

  • 交付は、作付の現地確認等を行ってからの振り込みとなりますので、8月以降を想定しています。
  • 営農計画書に基づき交付額を算定しますので、間違いのないように営農計画書を作成・提出してください。
  • 既に営農計画書を提出しており、修正を希望する場合は、参加している認定方針作成者などに確認のうえ、お申し出ください。

参考

 

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お問い合わせ

農林水産課農業企画係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

nousei1@city.tainai.lg.jp