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新潟県 胎内市

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ホーム > 産業・観光 > 農業・林業 > 胎内市新型コロナウイルス対策水稲営農継続支援事業

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更新日:2023年6月28日

胎内市新型コロナウイルス対策水稲営農継続支援事業について

 

事業の概要

 新型コロナウイルスの影響による肥料等の高騰によって稲作農家が経営継続に苦慮していることに鑑み、主食用水稲の作付けに係る資肥材代の一部を補助することで事業の継続を支援します。

補助対象者

 以下の全てを満たす農業経営体が対象です。

  • 個人、法人または集落営農組織で、胎内市農業再生協議会(以下「胎内市再生協」といいます。)の水田台帳に登録されていること。
  • 令和5年産の営農計画書を胎内市再生協に提出していること。
  • 主食用水稲を10a以上作付けしている販売農家であること。
  • 今後も農業経営を継続する意思があること。

補助単価

 対象面積10a当たり500円 

対象面積

 令和5年度の生産目安数量の面積または営農計画書の主食用水稲の作付面積のいずれか小さい方の面積(下限10aで1a未満は切り捨て。)

 

 【例1】生産目安数量の面積が200aで営農計画書の主食用水稲の作付面積が180aの場合

 180a ÷ 10a × 500円 = 9,000円

 【例2】生産目安数量の面積が200aで営農計画書の主食用水稲の作付面積が300aの場合

 200a ÷ 10a × 500円 = 10,000円

申請方法

 補助金交付申請書兼請求書(エクセル版(エクセル:18KB)PDF版(PDF:113KB))に必要事項を記載し、振込先口座の通帳の写し(金融機関名・店舗名、口座番号、種別、口座名義人フリガナが必要です。)を添付して胎内市役所農林水産課農業企画係に提出してください。

 また、令和5年度の営農計画書を提出していない方は、併せて提出してください。

 なお、令和5年産の生産目安数量の面積が10a以上の方には、個別に申請書を郵送します。

 

申請期限

 令和5年7月31日(月曜日)17時 

 

必要書類

 ※ 記載例は、こちら(PDF:330KB)をご確認ください

 

 添付書類

  • 通帳のコピー
    この台紙(PDF:231KB)に貼り付けるなどして提出してください。
  • 令和5年度 営農計画書(未提出の場合のみ)

申請先

 胎内市農林水産課農業企画係(本庁舎2階5番の窓口)
 〒959-2693 新潟県胎内市新和町2番10号
 電話:0254-43-6111
 ファクス:0254-43-6979
 メール:nousei1@city.tainai.lg.jp

 

 ※ 胎内市農業協同組合営農指導課の窓口にお持ちいただいてもかまいません。

保存しておいていただきたい書類等

 販売目的で作付けしており、販売したことがわかる証明書、領収書等は令和11年3月31日まで保管し、提出を求められた際は速やかに対応できるようにしておいてください。

よくある質問と回答 

  1.  この支援金は非課税収入ですか。
  • 国税庁のウェブサイト内にある「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱い」に基づき判断すると、今回の水稲営農継続支援事業補助金は、「課税対象」の取扱いとなります。雑収入として計上してください。

その他

  • 交付は、作付の現地確認等を行ってからの振り込みとなりますので、8月以降を想定しています。
  • 営農計画書に基づき交付額を算定しますので、間違いのないように営農計画書を作成・提出してください。
  • 既に営農計画書を提出しており、修正を希望する場合は、参加している認定方針作成者などに確認のうえ、お申し出ください。

参考

 

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お問い合わせ

農林水産課農業企画係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

nousei1@city.tainai.lg.jp