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更新日:2025年5月27日
令和4年度から開始された「5年水張りルール」について、水田政策の見直しにより令和9年度以降は廃止される予定です。
これに伴い、令和7年度、8年度においてもルールが緩和され、水張りをしなくても連作障害回避の取組をすれば交付金の対象となりました。
一度交付対象水田から外れると、原則、交付対象水田に戻ることはありません。
※交付対象水田から外れた後に水張りを行っても、交付対象水田に戻りません。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は除外されません。
水田活用の直接支払交付金の対象外となり、該当する交付金を受けることができなくなります。
具体的には戦略作物助成や産地交付金等が該当し、加工用米、米粉用米、新市場開拓用米、飼料用米などの新規需要米、麦・大豆・そば・野菜などの畑作物を含む転作作物に対する交付金が受けられなくなります。
交付対象水田から外れないために、5年間に1度の水張りが必要となります。
水張りは、原則として「水稲作付」により確認します。
水稲作付対象作物:主食用米、加工用米、米粉用米、新市場開拓用米、飼料用米、WCS用稲等
ただし、令和7年度または令和8年度に、以下の取組のいずれかを行えば水張りを行ったとみなします。
連作障害回避の取組(1.土壌改良資材・有機物(堆肥、もみ殻等を含む)の施用、2.土壌に係る薬剤の散布、3.後作緑肥の作付、4.病害虫抵抗性品種の作付)のうち一つ以上を行う。
取組の確認
連作障害回避の取組を実施した根拠資料として、作業日誌や資材の購入伝票を保管しておく。
※経営所得安定対策等交付金を申請する場合は、交付申請書(様式第1号A)の「(3)環境と調和のとれた農業生産の実施状況」の欄にチェックをして提出してください(連作障害回避の取組を行ったことの証拠書類とします)。
水稲作付と同様のたん水管理を1か月以上行う(雨水等は不可)。
※かんがい期間での水張りをお願いします。
取組の確認
1.たん水管理を行うほ場について【様式1】『5年水張りルール実施計画書兼確認書』(PDF:123KB)を協議会へ提出する。※事前の連絡がない場合はたん水管理をしたとは認められません。
2.たん水管理終了後、速やかに【様式2】『交付対象水田における水張りに関する報告書』(PDF:72KB)を協議会へ提出する。
3.協議会は、たん水管理実施期間中に現地確認を実施し、記録として【様式3】「交付対象水田における水張りに関する確認書」を作成します。
各取組の詳しい実施方法及び確認書類は、以下のとおりです。
Q:令和9年度以降も水張りを行う必要がありますか?
A:令和9年度以降の水田政策については、水田機能の有無ではなく、作物に着目した支援となるため、水田機能の確認を目的とした「水張りルール」は求めないこととなります。
Q:交付対象外となった農地は、登記上の地目や課税上の地目が変わるのですか?
A:今回の見直しは、水田活用の直接支払い交付金の制度上の取扱いのみを変更するものであり、登記や課税等の変更を伴うものではありません。
Q:農地の耕作者が変わっても、交付対象外となった農地がそのままになるのですか?
A:交付金の対象になるかどうかの判定は、所有者や耕作者にかかわらず水田一筆ごとに判定し記録されます。このため、一度交付対象水田から外れた場合、原則交付金対象に復帰することはありません。
Q:育苗ハウスの設置されているほ場も対象ですか?
A:育苗ハウスの設置の有無にかかわらず、交付対象水田は、1か月以上のたん水管理や連作障害を回避する取組を行わない場合、交付対象水田から除かれることになります。
Q:育苗ハウスのある交付対象水田を、作物が作付けされた他の交付対象水田と合筆したうえで、作物作付け部分のみに水張を行った場合、合筆後の交付対象水田全体で水張りを行ったものとみなすことは可能ですか?
A:交付対象水田の水田機能は、一筆ごとに確認することとなります。そのため、ほ場全体ではなく部分的にたん水した場合は、水張りとは認められません。
Q:水張りの時期や深さに決まりはありますか?
A:かんがい期間で水張りを行ってください。また、現行の要綱に明記されているとおり、水稲作付により確認することを基本としていることから、水稲作付けの場合と同等のたん水管理を行っていただくことが基本です。
Q:連作障害を回避する取組の確認はどのように行いますか?
A:取組を行ったことの根拠資料として、取組を講じたことが分かる書類(農業者が作成する作業日誌、栽培管理記録簿等)や当該作業に用いた資材の入手状況が分かる資料(購入伝票等)を耕作者各自で保管しておいてください。また、協議会の求めに応じて提出できるようにしてください。
Q:令和6年度以前に「連作障害を回避する取組」を実施していた場合は、交付対象となるのでしょうか?
A:連作障害を回避する取組については、令和7年度又は8年度における対応であるため、令和6年度以前に連作障害を回避する取組を実施した場合は対象にはなりません。
胎内市農業再生協議会事務局
〒959-2690新潟県胎内市新和町2番10号
胎内市役所農林水産課内
電話:0254-43-6111
ファクス:0254-43-6979
メール:taisaikyo@city.tainai.lg.jp
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お問い合わせ
農林水産課農業企画係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
nousei1@city.tainai.lg.jp
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