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更新日:2026年9月7日
経営管理権集積計画とは、森林所有者への意向調査の結果、市町村に経営管理を委託したいと要望のあった森林のうち、市町村が経営管理を行うべきと判断した森林をとりまとめるときに作成する計画です。森林所有者がこの計画に同意した後、公告・縦覧することによって森林の経営管理をする権利が市町村に設定されます。
詳細は、林野庁HPをご覧ください。
森林経営管理法第4条第1項の規定により経営管理権集積計画を定め、同法第7条第1項の規定により公告したので、同計画を縦覧します。
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お問い合わせ
農林水産課農林整備係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shinkou1@city.tainai.lg.jp