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ホーム > 暮らしのガイド > 住民票・戸籍等 > 通知カードの廃止について

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更新日:2020年6月9日

通知カードの廃止について

法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日で廃止されました。

ただし、通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している場合に限り、令和2年5月25日以降も引き続き、マイナンバーを証明する書類としてお使いいただけます。

出生や国外転入などで初めてマイナンバーが付番される方には、国が発行する「個人番号通知書」で通知されます。

詳細はマイナンバーカード総合サイト「個人番号通知書および通知カードについて」をご確認ください。

個人番号通知書

通知カードに代わり、住民の皆さんにマイナンバー(個人番号)を通知するもので、令和2年5月25日以降、住民票に登録されてから3週間程度で簡易書留にて郵送されます。

書面には、「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載されています。

個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。

個人番号通知書

 

 通知カードの手続きについて

通知カード

 通知カードの再交付申請手続き

通知カードの廃止後は、通知カードの再交付申請ができなくなります。

通知カードの記載事項変更手続

通知カード廃止後は、通知カードの記載事項変更ができなくなります。

通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用するためには、通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している必要があります。

一致していない場合、マイナンバーを証明する書類として使用できませんので、ご注意ください。

通知カード廃止後のマイナンバー証明書類

マイナンバーカード(個人番号カード)

マイナンバーカードは、初回に限り無料で作成することができます。

申請から交付までには約1か月程度かかりますのでご注意ください。

マイナンバーカード申請方法にてついては、「マイナンバーカード」のページをご確認ください。

マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」

住民票の請求方法については「住民票」のページをご確認ください。

また、マイナンバー表示の住民票を同一世帯以外の方が委任状で請求する場合、本人の住所に郵送で送付となりますのでご注意ください。

 

 

お問い合わせ

市民生活課市民係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shimin@city.tainai.lg.jp