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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2023年3月31日

転入届

市外から胎内市内に引越しをするときは、転入届を出してください。

届出方法

  • 転入してから14日以内に転入の届出をしてください。
  • 正確な住所を確認して届出をしてください。
  • 住み始める前に届出ることはできません。
  • 郵送での手続きはできません。

受付窓口

  • 市民生活課市民係
  • 黒川庁舎生涯学習課社会教育係※マイナンバーカードを使った転入はできません。

受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで

(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)

届出人

  • 本人
  • 世帯員
  • 代理人(代理人が届出をする場合は、本人宛に「住民異動届受理通知」を郵送します)

必要なもの

  • 転出証明書(前住所地の市区町村で発行されたもの。マイナンバーカードを使用して転出をされた方は転出証明書に代わり、マイナンバーカードを必ずご持参ください)
  • 届出人の認印(シャチハタ等は不可)
  • 届出人の本人確認書類
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  • パスポート(国外からの転入者のみ)
  • 戸籍謄本及び戸籍の附表(国外からの転入者で、胎内市に本籍がない方のみ)
  • 委任状(届出人が代理人の場合のみ)

※通知カードの住所変更は現在行っておりません。詳しくは「通知カードの廃止について」をご参照ください。

注意事項

  • 国外から転入する場合も、転入届を出してください。

転入された世帯の方へ『ウェルカムプレゼント』をお渡ししています。

詳細は「ウェルカムプレゼント」(内部リンク)をご参照ください。

関連情報

 

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お問い合わせ

市民生活課市民係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shimin@city.tainai.lg.jp