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新潟県 胎内市

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ホーム > 暮らしのガイド > 住民票・戸籍等 > 旧氏(旧姓)併記

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更新日:2021年1月1日

旧氏(旧姓)併記

令和元年11月5日から、本人からの申し出により「旧氏(旧姓)」を住民票等に併記することができるようになりました「旧氏(旧姓)」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

これにより、婚姻等で氏に変動があった場合でも、旧氏(旧姓)を契約など様々な場面で活用することができるようになります。

旧氏が記載される主なもの

  • 住民票の写し
  • 印鑑証明書
  • マイナンバーカード
  • 公的個人認証サービス 署名用電子証明書

に本人からの申し出により「旧氏(旧姓)」を併記することができます。また、旧氏での印鑑登録も可能になります。

※住民票などに併記できる旧氏は1人1つだけとなります。

※旧氏併記の手続きは住所地の市区町村でしかできません。

旧氏併記申請方法

申請場所・時間

胎内市役所市民生活課市民係(1階)

平日午前8時30分から午後5時15分まで(水曜日の夜間窓口では受付ません)

申請できる人

  • 本人
  • 本人と同じ世帯の方
  • 代理人(本人または本人と同じ世帯の方から委任状が必要となります)

持ち物

旧氏を併記する手続きには、以下のものをお持ちいただく必要があります。

  • 旧氏が記載された戸籍謄本(旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に繋がるもの全て)
  • 本人確認書類(原本提示)
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)

 

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お問い合わせ

市民生活課市民係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shimin@city.tainai.lg.jp