自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2026年8月31日
身分証明書とは、
1 後見登記、禁治産または準禁治産の宣告の通知を受けていない
2 破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていない
という旨を証明するための証明書となっております。
本籍地の市区町村で請求できます。
1 本人(親族の方であっても委任状が必要です)
2 代理人(任意代理人の場合は委任状、法定代理人の場合は法定代理人であることがわかる書類が必要です)
来庁者の本人確認ができるもの
※マイナンバーカード、運転免許証等、写真つきの官公署発行のもの
1枚:300円
独身証明書とは
民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触せず、独身であることを証明する証明書となっております。
本籍地の市区町村で請求できます。
1 本人
2 代理人 (直系の親族の方に限ります。)
※代理人は、本人が請求できないやむを得ない理由がある場合にのみ、請求することができます。
事業者が本人に代わって請求することはできません。
来庁者本人確認ができるもの
※マイナンバーカード、運転免許証等、写真つきの官公署発行のもの
1枚:300円
お問い合わせ
市民生活課市民係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shimin@city.tainai.lg.jp