自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”
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更新日:2021年12月30日
養親子関係を解消するときは、養子離縁届を出してください。
次のいずれかの市区町村
期間の定めはありません。
届けを出した日から効力が発生します。
本庁 市民生活課市民係(1階 1番窓口)
黒川庁舎での受付は行いません。
お問い合わせ
市民生活課市民係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
shimin@city.tainai.lg.jp