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ホーム > 暮らしのガイド > 住民票・戸籍等 > 氏名の振り仮名届について

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更新日:2025年5月26日

氏名の振り仮名届について

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

戸籍法及び住民基本台帳法等の改正により、令和7年5月26日から戸籍や住民票等に氏名の振り仮名が記載されることになりました。

戸籍への氏名の振り仮名記載の詳細については、法務省のホームページをご覧ください。また、ご不明な点等がありましたら、法務省コールセンターへお問合せください。

 

「戸籍にフリガナが記載されます」(法務省ホームページ)

【法務省コールセンター】電話:0570-05-0310

※受付時間:8時30分から17時15分まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く。)

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を通知します(胎内市に本籍がある方は7月上旬に発送予定です。)。通知が届きましたら、振り仮名に誤りがないか必ず確認してください。

〇5月26日現在の情報で通知書を作成するため、それ以降に亡くなられた方に通知書が発送されたり、婚姻された方に婚姻前の情報で通知書が発送されることがありますのでご了承ください。

〇送付先について、住所異動の時期によっては、旧住所に発送されることがありますが、郵便局の転居、転送サービスを利用することで現在の住所に届く場合があります。

〇通知書が届かない場合でも、窓口で顔写真入りの書類等により本人確認できる場合は、通知書の内容について回答できる場合があります。戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名については、電話でのお問合せには回答できません。

〇マイナポータルからも戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名を確認することができます。

 

氏名の振り仮名の届出をできる方

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

届出の期間は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までです。

氏の振り仮名:戸籍の筆頭者

※筆頭者が除籍されている場合は在籍中の配偶者、配偶者も除籍されている場合は在籍中の子が届出人となります。

名の振り仮名:各人がそれぞれ届出人となります。

※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

 

氏名の振り仮名の届出の方法について

通知書の振り仮名が正しい場合

届出は不要です。令和8年5月26日以降、順次戸籍に振り仮名が記載されます。ただし、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出をすることが可能です。

通知書の振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合

必ず正しい振り仮名の届出をしてください。令和7年5月26日から令和8年5月25日までの1年間は、氏名の振り仮名の届出が可能です。届出が受理されると、戸籍や住民票に振り仮名が記載されます。

 

届出先と届出方法について

〇振り仮名の届出先は、本籍地又は所在地の市区町村です。また、届出方法は、窓口への届出、郵送、マイナポータルを利用する方法があります。

〇マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口に出向くことなく手続出来るマイナポータルが便利です。

〇届出のあった振り仮名が一般的に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証明する資料(パスポートや預貯金通帳、健康保険証等)の写しを提出していただく必要があります。

 

【届出様式】

 氏の振り仮名の届(PDF:753KB)

 名の振り仮名の届(PDF:746KB)

 

区町村長による振り仮名の記載

〇令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名の振り仮名を本籍地の市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、一度に限り家庭裁判所の許可なく氏名の振り仮名の変更の届出ができます。氏名の振り仮名の届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

〇戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも自動的に順次振り仮名が記載されますので、住民票の氏名の振り仮名については、届出不要です。

 

氏名の振り仮名の届出に伴い必要となる変更手続等について

戸籍に記載された振り仮名が他の行政手続(パスポートや年金など)で既に使用している振り仮名と異なる場合は、変更手続が必要となる場合がありますのでご注意ください。

 

パスポートについてのお知らせ(PDF:248KB)

日本年金機構からのお知らせ(PDF:165KB)

 

 

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お問い合わせ

市民生活課市民係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shimin@city.tainai.lg.jp