胎内市国民保護協議会とは
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第1項の規定に基づき、胎内市国民保護計画の推進を目的として設置されています。国民保護協議会の所掌事務は、市長の諮問に応じて市域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること、また、重要事項に関し、市長に意見を延べることです。
国民保護計画とは、テロやミサイル等の武力攻撃から、住民を保護するための措置を的確かつ迅速に実施することを目的として作成されています。
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更新日:2022年2月1日
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第39条第1項の規定に基づき、胎内市国民保護計画の推進を目的として設置されています。国民保護協議会の所掌事務は、市長の諮問に応じて市域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること、また、重要事項に関し、市長に意見を延べることです。
国民保護計画とは、テロやミサイル等の武力攻撃から、住民を保護するための措置を的確かつ迅速に実施することを目的として作成されています。
胎内市国民保護条例第2条により、委員は25人以内で組織され、委員は胎内市を中心に、国・県・警察・消防などの防災機関等から選任しています。
お問い合わせ
総務課防災対策係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
protection@city.tainai.lg.jp