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更新日:2021年3月22日
胎内市では、市民の生活環境の向上を推進するため、住宅のリフォーム工事への補助制度を実施しています。本補助制度は、市民が所有し自ら居住している住宅を市内に主たる事業所を有する工事店等でリフォーム工事を行う場合に補助対象経費の一部を補助するものです。
補助対象経費に要する費用の10%(上限額10万円)
※工事費が20万円未満の場合は補助の対象外となります。
【事前相談の受付】
※申請前に必ず様式集にある「事前相談用紙」により事前相談を行ってください。
※事前相談は、申請についての諸要件を確認するもので申込みを予約するものではありません。
開始日:令和3年3月22日(月)から 午前8時30分~午後5時
相談先:市役所2階 地域整備課都市計画建築係 窓口
【申請受付開始日】
※募集要領にある諸要件を必ずご確認のうえ申請を行ってください。
開始日:令和3年4月5日(月)のみ 午後1時30分~午後5時
申請先:市役所2階 大会議室
開始日:令和3年4月6日(火)以降 午前8時30分~午後5時
申請先:市役所2階 地域整備課都市計画建築係 窓口
1、補助対象者
次の(1)~(3)に該当する方
(1)次のいずれかに該当する方
ア.市内に居住し、住民登録を有する方
イ.市内に空き家を有する方
(2)市税、介護保険料、上下水道料金などを滞納していない方
(3)他の制度による類似の助成を受けていない方
2、補助対象となる住宅
(1)次のいずれかに該当する住宅(区分)
ア.補助対象者又は2親等以内の親族が所有し居住している住宅(店舗等の併用住宅の場合は、居住部分のみが補助対象とないます。)
イ.当該補助対象者が所有する市内に存する空き家(空き家を居住のためにリフォームする場合が補助対象となります。)
3、補助対象となる工事
工事費が20万円以上で主に以下のような工事が対象となります。
(1)住宅の修繕、補修、改修及び増築
(2)壁紙の張り替え、屋根、外壁の塗り替え等住宅の模様替え
(3)住宅に付属する防犯用設備
(4)単独浄化槽及び汲取り式便所からの公共下水道又は合併浄化槽への切り替え (胎内市排水設備設置資金融資規定による融資対象工事は除きます。)
4、補助対象工事を実施できる施工業者等
対象工事は、下記の条件を満たす必要があります。
①市内に主たる事業所を有する工事店等が実施する工事
②「交付決定通知書(申請後概ね1週間)」を受けてから実施する工事(交付前に着工した工事は対象外)
③令和4年1月31日(月)までに完了しその実績報告を行うことが可能な工事
5、その他
申請書の添付書類にある「固定資産税課税台帳(固定資産名寄帳「家屋」)」は4月1日(木)より税務課で交付しますが、「令和3年度固定資産税(土地・家屋)課税明細書の写しも代用できます。
お問い合わせ
地域整備課都市計画建築係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
toshikei@city.tainai.lg.jp