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更新日:2020年9月18日
生産性向上特別措置法が施行されたことに伴い、先端設備等の導入促進の目標の設定に関する事項などを定めた「導入促進指針」が策定されました。
これは中小事業者等の生産性向上につながる設備導入を支援するために定められたもので、胎内市ではこれに合わせて「導入促進基本計画」を国へ提出し、平成30年7月17日付で同意を受けました。
「参考」: 導入促進基本計画(PDF:170KB)
中小事業者等の皆様は新たに設備等導入する際に、市の「導入促進基本計画」に適合する「先端設備等導入計画」を、事前に市に提出し認定を受けることで、当該の新規取得対象設備等の課税標準を3年間ゼロにする特例を受けることが可能となります。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に構築物及び事業用家屋が追加され、適用期限が2年延長になります。
固定資産税の特例については、こちら(税務課のページ)からご確認ください。※別ウィンドウが開きます。
先端設備等導入計画のひな型や、事業概要などは下記URLをご覧ください。(中小企業庁のHP)
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html
※申請時は国の定める様式の他に、下記資料の添付が必要となります。
「追加提出が必要な書類等」
・誓約書(胎内市暴力団廃止条例に関する誓約書:参考様式)
・導入設備のカタログ等
・このほかにも提出が必要な資料がある場合がありますので、事前にご相談ください。
詳しくは担当課までお問い合わせください。
問い合わせ先 胎内市役所商工観光課商工振興係(内線:1254)
TEL43-6111(代表)
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お問い合わせ
商工観光課商工振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
syoukou@city.tainai.lg.jp