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更新日:2024年7月3日
国の経営所得安定対策等実施要綱が改正され、畑作物の生産が定着している水田は畑地化を促す一方、水田機能を維持しながら、麦・大豆・野菜などの畑作物を生産する農地については水稲とのブロックローテーションを促す観点から「令和4年度から令和8年度までに、一度も水張りを行っていない水田」と「水張りを行った翌年から5年間に、一度も水張りを行っていない水田」については「水田活用の直接支払交付金の交付対象農地から外す」取扱いとされました。
水田で転作をされている耕作者や水田を所有しており貸付け等を行っている方にとっては影響の大きい改正内容となっておりますので、交付対象水田の要件について十分にご確認くださいますようお願いいたします。
水田活用の直接支払交付金の見直しに関する農林水産省の資料は、こちらから。
また、令和6年に公表された水田活用予算に関するQ&Aは、こちらから。4-1から4-7に水張に関する記載があります。
※一度交付対象水田から外れると、原則、交付対象水田に戻ることはありません。
※交付対象水田から外れた後に水張りを行っても、交付対象水田に戻りません。
ただし、以下のいずれかに該当する場合は除外されません。
水田活用の直接支払交付金の対象外となり、該当する交付金を受けることができなくなります。
具体的には戦略作物助成や産地交付金等が該当し、加工用米、米粉用米、新市場開拓用米、飼料用米などの新規需要米、麦・大豆・そば・野菜などの畑作物を含む転作作物に対する交付金が受けられなくなります。
交付対象水田から外れないために、5年間に1度の水張りが必要となります。
水張りは、原則として「水稲作付」により確認します。
水稲作付対象作物:主食用米、加工用米、米粉用米、新市場開拓用米、飼料用米、WCS用稲 等
ただし、以下の全てに該当する場合は水張りを行ったとみなします。
水稲作付によらず、1か月以上のたん水管理により水張りを行う場合の実施方法及び確認方法は、以下のとおりです。
Q:なぜ見直しをするのですか?
A:次の2つを促すためです。
・水張りできる農地で、転換作物の生産を行うなどによりブロックローテーション体系の再構築をすること。
・転換作物が固定化している水田は、畑地化すること。
Q:令和8年までに水張りした水田は、今後交付対象として残り続けるのですか?
A:水張りを行った次の年から数えて5年の間に、再度水張りを行わなかった場合、交付対象水田から外れます。
例:令和4~6年に水張りをした農地の場合、令和7年から令和11年の間に再度水張りを行わなければ、令和11年から交付対象水田から外れます。
Q:農地の耕作者が変わっても、交付対象外となった農地がそのままになるのですか?
A:交付金の対象になるかどうかの判定は令和9年以降毎年度、所有者や耕作者にかかわらず水田一筆ごとに判定し記録されます。このため、一度交付対象水田から外れた場合、原則交付金対象に復帰することはありません。
Q:交付対象外となった農地は、登記上の地目や課税上の地目が変わるのですか?
A:今回の見直しは、水田活用の直接支払い交付金の制度上の取扱いのみを変更するものであり、登記や課税等の変更を伴うものではありません。
Q:育苗ハウスの設置されているほ場も対象ですか?
A:育苗ハウスの設置の有無にかかわらず、交付対象水田は、5年間に一度の水張りを行わない場合、交付対象水田から除かれることになります。
Q:育苗ハウスのある交付対象水田を、作物が作付けされた他の交付対象水田と合筆したうえで、作物作付け部分のみに水張を行った場合、合筆後の交付対象水田全体で水張りを行ったものとみなすことは可能ですか?
A:交付対象水田の水田機能は、一筆ごとに確認することとなります。そのため、ほ場全体ではなく部分的にたん水した場合は、水張りとは認められません。
Q:水張りの時期や深さに決まりはありますか?
A:水張り時期に具体的な時期の指定はありません。水を張る場合の順番や期間については、十分に検討いただきたいと思います。また、具体的なたん水の基準はありませんが、水張りは、現行の要綱に明記されているとおり、水稲作付により確認することを基本としていることから、水稲作付けの場合と同等のたん水管理を行っていただくことが基本です。
胎内市農業再生協議会事務局
〒959-2690 新潟県胎内市新和町2番10号
胎内市役所 農林水産課内
電話:0254-43-6111
ファクス:0254-43-6979
メール:taisaikyo@city.tainai.lg.jp
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お問い合わせ
農林水産課農業企画係
新潟県胎内市新和町2番10号
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