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新潟県 胎内市

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更新日:2018年10月1日

新潟県特別栽培農産物認証について

特別栽培農産物認証制度とは

農薬の使用回数及び化学肥料の使用量を慣行栽培の5割以下に低減して栽培された農産物を特別栽培農産物として、県が認証する制度です。

この制度によって、分かりやすく統一された適正な表示を行い、安全・安心な農産物を求める消費者からの信頼を高めてもらうとともに、環境への負荷を低減した生産方式の拡大などを図っていきます。

特別栽培農産物認証制度の栽培基準

1…化学合成由来の窒素成分量が、地域慣行栽培基準(※1)の50%以下

2…化学合成農薬の成分回数が、地域慣行基準(※2)の50%以下

(※1)新潟県の定めた栽培基準です。

県内を15地区(※胎内市は新発田地区に分類されます)に分割し、各地区ごとに様々な作物(米・野菜・果樹など)を栽培するために通常、必要とされる化学合成農薬と化学合成肥料の使用量を定めています。

(※2)化学合成農薬の有効成分×使用回数として計算します。

有効成分2種類を3回使うと、2×3=6となります。

性フェロモン剤などの誘引剤は、化学合成農薬の低減につながるため、成分回数には含まれません。

対象農産物

県内で生産された、米(精米・玄米)、大豆、野菜、果実、茶。ただし、加工品は除きます。

精米の場合は、県認証された玄米を購入し、県内の精米施設でとう精する必要があります。

認証を受けるまで

1.申請………農業者が栽培管理計画を作成し、市に提出します。

2.審査………県と地域認証委員会(地域振興局単位に設置)が、申請内容を審査します。

3.生産登録…審査の結果、基準を満たす場合、生産登録を行い申請者に通知します。

4.栽培管理…申請者は、登録農地に看板を立て、栽培計画どおりに栽培管理をします。

5.現地調査…地域認証委員会の現地調査チームが栽培状況を調査します。

6.認証………現地調査の結果、基準を満たす農産物を認証します。

7.出荷………認証を受けた農産物に、「認証マーク」をつけて出荷します。

特別栽培農産物認証申請様式

パンフレット・Q&A

 

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お問い合わせ

農林水産課農産振興係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

noushin@city.tainai.lg.jp