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新潟県 胎内市

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ホーム > 産業・観光 > 農業・林業 > 森林環境譲与税の使途の公表について

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更新日:2023年11月13日

森林環境譲与税の使途の公表について

森林環境譲与税及び森林環境譲与税に関する法律第34条第3項に基づき、胎内市における森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。

令和4年度森林環境譲与税使途の公表(PDF:77KB)

令和3年度森林環境譲与税使途の公表(PDF:86KB)

令和2年度森林環境譲与税使途の公表(PDF:85KB)

令和元年度森林環境譲与税使途の公表(PDF:68KB)

森林環境譲与税について

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から都道府県及び市町村に森林環境譲与税の譲与が開始されました。

森林環境譲与税は法令で使途が定められており、市町村は、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進等に要する費用に充てることとなっています。

詳細はこちらをご覧ください。

森林環境税及び森林環境譲与税について(林野庁ホームページ)

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お問い合わせ

農林水産課農林整備係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shinkou1@city.tainai.lg.jp