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新潟県 胎内市

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ホーム > 産業・観光 > 農業・林業 > 地産地消推進の店認定制度について

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更新日:2023年4月1日

地産地消推進の店認定制度について

地産地消推進の店認定制度

胎内市では、地元農畜水産物の加工・販売を積極的に行っている市内の店舗や飲食店等を「胎内市地産地消推進の店」として認定し、地産地消を推進します。

「胎内市地産地消推進の店」認定店舗の紹介

 「胎内市地産地消推進の店」認定店舗一覧

認定制度とは?

胎内市内で生産された農畜水産物を活用した料理や加工品を、積極的に提供する胎内市内の店舗や飲食店等を「胎内市地産地消推進の店」として認定し、胎内産食材の一層の利用拡大を図るとともに、地域の商工事業者と協働で地産地消の取り組みを推進するための制度です。

 認定店になると…

  • 認定証を交付します。
  • 地産地消PRのぼり旗を無料で貸し出します。
  • 市のホームページ等でお店や商品の紹介等を掲載します。
  • のぼり旗

nobori のぼり旗

  • 認定証 

認定書見本 

認定基準

つぎの3項目すべてに該当していること。

(共通)

  1. 市内における地産地消の取り組み等に積極的に参加し、胎内市産農畜水産物を販売又は活用した料理や商品の普及拡大又は商品開発に意欲がある事業所であること。
  2. 食品表示法、その他関連法令を遵守していること。
  3. 認定された内容をホームページや印刷物等の各メディアに紹介されることを承諾すること。

小売店、飲食店については、さらに各3項目の中から2項目以上該当していること。

(小売店)

  1. 地元農畜水産物又は地元農畜水産物を使用した加工品の売り場を設置していること。
  2. 商品を通じて地産地消に関する情報提供を消費者に実施していること。
  3. 胎内市産であることを商品パッケージや店舗等で分かりやすく表示していること。

(飲食店)

  1. 地元農畜水産物を使用した料理(※1)を通年又は旬の時期に提供していること。
  2. 「外食に関する原産地表示ガイドライン(※2)」に基づき、料理に地元農畜水産物を使用していることをメニュー表や店舗内等で消費者に分かりやすく表示していること。
  3. 地元農畜水産物又はその加工品を活用し、飲食物を提供していること。 

 ※1 主食又はその料理を特徴づける食材に地元農畜水産物を使用したもの。

 ※2 農林水産省が策定した、外食事業者が自主的に減産地表示を行う為の指針。

申請方法

下記申請書をダウンロードし必要事項をご記入のうえ、胎内市農林水産課農産振興係へ提出してください。

 「胎内市地産地消推進の店」認定制度 申請書類 

  申請書(word形式)

  実績報告書(word形式)

  内容変更報告書(word形式)

  認定解除申請書(word形式)

 

「胎内市地産地消推進の店」認定要領

  認定要領(PDF形式)(PDF:180KB)

 

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お問い合わせ

農林水産課農産振興係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

noushin@city.tainai.lg.jp