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更新日:2018年9月20日
農業経営基盤強化促進法に基づき、地域において育成すべき効率的で安定的な農業経営の指標や農業経営者に対する農用地の利用目標等を総合的に定めたものです。
基本構想には次の6つの事項が明記されています。
(1)農業経営基盤の強化の促進に関する目標
(2)農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
(3)農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
(4)効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用に関する目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
(5)農業経営基盤強化促進事業に関する事項
(6)農地利用集積円滑化事業に関する事項
胎内市では、平成26年4月1日に施行された農業経営基盤強化促進法の一部改正に基づき、新潟県が改正した農業経営基盤強化の促進に関する基本方針を受けて、基本構想の一部改正を行いました。
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(平成26年9月改正)
お問い合わせ
農林水産課農業企画係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
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