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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2019年5月15日

対象者

1.農業者の組織する団体

  • 複数の農業者、又は複数の農業者及び地域住民等の地域の実績に応じた者により構成される任意組織が対象となります。
  • 農業者の組織する団体は、代表者、組織規約を定めるとともに、組織としての口座を開設してください。
  • 基本的には市内の範囲で農業者団体を形成してください。
  • 複数集落や市町村全域で農業者団体を形成することも可能です。
  • 複数の市町村の範囲で農業者団体を形成する場合は、それぞれの市町村に事業計画の認定を受ける必要がありますので、ご注意ください。

一定の条件を満たす農業者

単独で事業を実施しようとする農業者(個人・法人)については、以下の条件に該当し市町村が特に認める場合に対象となります。

集落の耕地面積の一定割合以上の農地において、対象活動を行う農業者

本事業の取組実施面積が、耕作する農業集落の耕地面積の概ね1/2以上又は全国の農業集落の平均耕地面積の概ね1/2以上となる農業者。(土地利用型作物以外の作物(※)については2割以上となります。)

※稲、麦、大豆、そば、なたね、てん菜、でんぷん原料用ばれいしょ及び飼料作物

環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して、環境保全型農業の拡大を目指す取組を行う農業者

対象活動の実施を推進する活動を、環境保全型農業を志向する他の農業者と連携して実施し、かつ将来的に農業者団体を組織することを目標とする農業者。なお、本事業の計画期間と同様の5年後を目途に団体を組織していただきます。

複数の農業者で構成される法人

農業協同組合は除きます。

お問い合わせ

農林水産課農産振興係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

noushin@city.tainai.lg.jp