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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2018年10月1日

草生栽培

草生栽培とは、牧草その他の密生作物を傾斜地に植えることによって畑面や法面を被覆して雨食を抑制するとともに、有機質の土壌への給与の役目を果たします。このように、他の作物の被覆によって作物栽培を行うことをいいます。

取組要件は下記のとおりとなります。

  1. 品質の確保された種子が、効果の発現が確実にできる播種量以上播種されていること。
  2. 適正な栽培管理を行ったうえで、子実等の収穫を行わず、作物体すべてを土壌に還元していること(自然枯死したすべての地上部を農地に還元することとする。ただし、新潟県の栽培技術指針等で自然枯死前に農地に還元するよう指導されている場合はこれに即した栽培管理を行なえば良いものとする。)

実施状況の確認内容等

草生栽培の取組状況

下記のどちらかにより行う。

  • 現地見回り(ほ場巡回)
  • 環境保全型農業直接支払交付金実施要領(以下、「実施要領」という。)別記5の1の(2)により徴収した写真による状況確認

草生栽培の取組面積

共済細目書又は共済加入申請書(加入承諾後)、地積調査の結果との突合等により、ほ場面積が実施計画書に正確に記載されていることを確認する。そのうえで上記により、草生栽培の取組面積とほ場面積が一致することを確認する。

適正な栽培管理の実施(播種量、栽培期間、作物体の土壌への還元等)

生産記録、草生栽培の取組に用いた種子の購入伝票等の写しにより、適正な管理が行われていることを確認する。

販売を目的とした生産

5割低減の取組を行っている作物について、申請面積が10a未満の場合には、当該作物の出荷・販売伝票等の写しにより販売が行われていることを確認する。

持続農業法第4条第1項の認定

5割低減の取組を行っている作物について、持続農業法第4条第1項の認定が行われていることを確認する。併せて、生産記録等により土づくり技術、化学肥料低減技術及び化学合成農薬低減技術が適切に導入されていることを確認する。

農業環境規範に基づく点検の実施

点検シートにより、農業環境規範に基づく点検が行われていることを確認する。

慣行基準

実施計画書に記載された慣行基準と県の慣行基準の突合により、正確に記載されていることを確認する。

5割低減の取組の実施

生産記録により、5割低減の取組が実施されたことを確認する。

お問い合わせ

農林水産課農産振興係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

noushin@city.tainai.lg.jp