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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2018年10月1日

江の設置

江の設置とは水稲の本田内に「江(溝)」を設置し、中干し開始から8月中旬までの間、設置した江の湛水状態を保つ取組です。

取組要件は下記のとおりとなります。

  • 江の延長は、畦畔に沿ってほ場区画10a当たり原則10m以上とし、10a当たり10mに満たない場合は、設置した江の長さ1mを1aと換算することで、取組面積を調整する。
  • 江の形状は、原則として「深さ20cm以上、水面幅30cm以上」又は「深さ10cm以上、水面幅50cm以上」とすること。
  • 湛水の期間は、原則として、中干し開始時から、8月中旬までとする。
  • 湛水等の期間中、江に除草剤を使用しないこと。
  • 代表的なほ場において生き物調査を1回以上実施すること。

実施状況の確認内容等

江の設置の取組状況(江の延長及び形状、湛水等の状況が支援要件と合致することを確認する)

下記のどちらかにより行う

  • 現地見回り(ほ場巡回)
  • 環境保全型農業直接支払交付金実施要領(以下、「実施要領という。)別記5の1の(2)により徴収した写真による状況確認

江の設置の取組面積等

江を設置する水田ほ場の面積を取組面積とし、共済細目書又は共済加入申請書(加入承諾後)、地積調査の結果との突合等により、実施計画書に正確に記載されていることを確認する。

市町村等が作成した計画との適合等

胎内市が作成した計画に即した取組であること等を確認する。

適切な江の設置の実施

生産記録などにより、湛水期間中、江に除草剤を使用しないことを確認する。

生き物調査の実施

生き物調査の報告書により、申請者の代表的なほ場で生き物調査を年間1回以上実施していることを確認する。

販売を目的とした生産

5割低減の取組を行っている作物について、申請面積が10a未満の場合には、当該作物の出荷・販売伝票等の写しにより販売が行われていることを確認する。

持続的農業法第4条第1項の認定

5割低減を行っている作物について、持続農業法第4条第1項の認定が行われていることを確認する。併せて、生産記録等により土づくり技術、科学肥料低減技術及び化学合成農薬低減技術が適切に導入されていることを確認する。

農業環境規範に基づく点検の実施

点検シートにより、農業環境規範に基づく点検が行われていることを確認する。

慣行基準

実施計画書に記載された慣行基準と県の慣行基準の突合により、正確に記載されていることを確認する。

5割低減の取組の実施

生産記録により5割低減の取組が実施されたことを確認する。

お問い合わせ

農林水産課農産振興係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

noushin@city.tainai.lg.jp