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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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ホーム > 暮らしのガイド > 税金 > 納税について

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更新日:2024年3月1日

納税について

納税は国民の義務であり、市民への行政サービスを提供するうえで大切な市の財源となりますので、忘れずに納期限までに納税をお願いします。

窓口で納税

次の場所で納めることができます。

  • 胎内市内に本店や支店がある金融機関(窓口納付または口座振替)
  • コンビニエンスストア店舗
  • 胎内市役所(本庁舎または黒川庁舎)

口座振替で納税

お客様が指定した預貯金口座から自動的に市税等を振替えることができます。お忙しい方や留守がちの方には、わざわざ銀行等に出かける必要も納め忘れることもありません。

申し込み窓口

  • 胎内市役所税務課
  • 生涯学習課社会教育係(黒川庁舎)
  • 取扱い金融機関

取扱い金融機関

  • 第四北越銀行
  • 大光銀行
  • 新潟縣信用組合
  • 新潟県労働金庫
  • 北新潟農業協同組合
  • ゆうちょ銀行

必要なもの

  • 通帳届出印
  • 預貯金通帳
  • 納税通知書

口座振替日

下記納期限一覧のとおりです。

申込み期限

振替を希望する月の前月までに手続きしてください。

注意事項

一度手続きすると、翌年度以降も自動的に継続して引き落としとなります。
相続や売買等で納税義務者に変更のあった場合、再度口座振替のお申し込み手続きが必要です。
口座振替規約に基づき、頻繁に引き落としできない方を対象として口座振替を停止させていただく場合があります。

コンビニエンスストアで納税

納付書兼領収済通知書に記載されているコンビニエンスストアで納めることができます。

地方税統一QRコードで納税

令和5年4月から新たに「地方税統一QRコード」の運用開始となります。
「納付書兼領収済通知書」上段に印刷される「地方税統一QRコード」をスマートフォン等で読み取ることで、各種スマートフォン決済アプリやクレジットカード等によるお支払いが24時間いつでもどこでもできます。
その他全国の地方税統一QRコード対応の金融機関の窓口で、納めることができます。
市の税金の支払い方法が増えます

市税の納期限一覧

  • 令和5年度納期限

納期日

5月1日
月曜

5月31日
水曜

6月30日
金曜

7月31日
月曜

8月31日
木曜

10月2日
月曜

10月31日
火曜

11月30日
木曜

12月25日
月曜

1月31日
水曜

2月29日
木曜

4月1日
月曜

税目
市県民税

   

1期

 

2期

 

3期

 

4期

     

税目
固定資産税

1期

   

2期

 

3期

 

4期

       

税目
軽自動車税

 

全期

                   

税目
国民健康保険税

     

1期

2期

3期

4期

5期

6期

7期

8期

9期

 

延滞金と督促手数料

督促手数料について

市税を納期限までにお納めいただけない場合、納期限から20日以内に「督促状」が発送されます。
胎内市における条例により、督促状発送後は1期につき100円の手数料をお納めいただくことになります。

延滞金について

市税を滞納すると納期限までに納めた人との公平を保つため、本来納めるべき税額のほかに延滞金もあわせてお納めいただくことになります。延滞金はその基礎となる税額に延滞金の割合及び納期限の翌日から納付の日までの日数を乗じて算出します。また、閏年でも365日で計算します。
税額×延滞金の割合×日数÷365=延滞金

延滞金の割合

納期限からの期間

納期限の翌日から1か月を経過する日まで

納期限の翌日から1か月を経過した日以降

本則

7.3%

14.6%

平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例による割合

特例基準割合(注1)

14.6%

平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例による割合

特例基準割合(注2)+1%

特例基準割合(注2)+7.3%

令和3年1月1日以降の特例による割合

延滞金特例基準割合(注3)+1%

延滞金特例基準割合(注3)+7.3%

  • (注1)特例基準割合とは、各年の前年の11月30日時点における日本銀行法に定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合です。
  • (注2)特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。
  • (注3)延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合です。

 

特例基準割合、延滞金特例基準割合及び延滞金の割合の推移

納付の日

特例基準割合

(平成12年~令和2年)

延滞金特例基準割合

(令和3年~)

納期限の翌日から1か月を経過する日までの延滞金の割合 納期限の翌日から1か月を経過した日以降の延滞金の割合
平成11年12月31日まで

なし

年7.3%

年14.6%

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで

4.5%

年4.5%

年14.6%

平成14年1月1日から平成18年12月31日まで

4.1%

年4.1%

年14.6%

平成19年1月1日から平成19年12月31日まで

4.4%

年4.4%

年14.6%

平成20年1月1日から平成20年12月31日まで

4.7%

年4.7%

年14.6%

平成21年1月1日から平成21年12月31日まで

4.5%

年4.5%

年14.6%

平成22年1月1日から平成25年12月31日まで

4.3%

年4.3%

年14.6%

平成26年1月1日から平成26年12月31日まで

1.9%

年2.9%

年9.2%

平成27年1月1日から平成27年12月31日まで

1.8%

年2.8%

年9.1%

平成28年1月1日から平成28年12月31日まで

1.8%

年2.8%

年9.1%

平成29年1月1日から平成29年12月31日まで

1.7%

年2.7%

年9.0%

平成30年1月1日から平成30年12月31日まで

1.6%

年2.6%

年8.9%

平成31年1月1日から令和1年12月31日まで

1.6%

年2.6%

年8.9%

令和2年1月1日から令和2年12月31日まで

1.6%

年2.6%

年8.9%

令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

1.5%

年2.5%

年8.8%

令和4年1月1日から令和4年12月31日まで 1.4% 年2.4% 年8.7%
令和5年1月1日から令和5年12月31日まで 1.4% 年2.4% 年8.7%
令和6年1月1日から令和6年12月31日まで 1.4% 年2.4% 年8.7%

延滞金の端数計算

  • 滞納税額が2,000円未満の場合は延滞金は不要です。
  • 滞納税額に1,000円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てて計算します。
  • 算出した延滞金額に100円未満の端数がある場合はその端数金額を切り捨てます。
  • 算出した延滞金額が1,000円未満である場合はその金額を切り捨てます。

滞納処分

督促状を発送した日から起算して10日を経過した日までに当該税金を納付いただけない場合は、他の納税者との公平性の観点から滞納処分を受けることとなります。納期限内の納付が困難な方は、そのままにせず税務課にご相談ください。

滞納処分について

  1. 督促状の発送・・・納期限までに納付のない場合、督促状を発送します。
  2. 催告・・・督促後納付のない場合、文書や電話による催告を行います。
  3. 差押え・・・督促又は催告後においても納付のない場合、給与や財産等を差押える場合があります。
  4. 公売、換価・・・差押え後、差押えた財産等を公売し又は換価し、滞納税額に充当します。

お問い合わせ

税務課収納係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

choushuu@city.tainai.lg.jp