メニューをスキップします

新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

ホーム > 暮らしのガイド > 税金 > 市・県民税

ここから本文です。

更新日:2024年8月1日

市・県民税

市や県が行政運営をしていく上で必要な費用を、私たち住民や市内に事業所を有する法人がそれぞれの負担能力に応じて分担しあうという性格の税金です。
個人が納めるものを「個人住民税(市・県民税)、法人が納めるものを「法人住民税(法人市・県民税)」といいます。

個人については1月1日から12月31日までの1年間の収入について、翌年の3月15日までに申告してください。ただし、やむを得ない場合は無理なく申告をしてください。

法人について詳しくは次のリンクを押してください。(リンク)

令和6年度(令和5年分)申告書(PDF:271KB)

令和5年度(令和4年分)申告書(PDF:274KB)

令和4年度(令和3年分)申告書(PDF:911KB)

令和3年度(令和2年分)申告書(PDF:1,481KB)

令和2年度(令和元年分)申告書(PDF:638KB)

申告書の書き方(PDF:295KB)

※別世帯の方が代わりに提出する場合は、申告書と併せて次のものを提出ください。

委任状(PDF:46KB)

 任意のものでも構いません。

・委任者と代理人の本人確認書類の写し(個人番号カード、運転免許証など)

土地、建物及び株式等を譲渡した場合は、次の申告書も提出してください。

市・県民税申告書(分離課税用)(PDF:75KB)

給与支払いをする者は、次の報告書を給与支払報告書と一緒に1月31日までに提出してください。

給与支払報告書(総括表)(PDF:121KB)

給与支払報告書(仕切紙)(PDF:196KB)

納税義務者

  • 一定の所得があり1月1日現在に胎内市に住所がある方
  • 胎内市に住所がなく、事務所、事業所、家屋敷のある方

税額

個人住民税

  • 均等割

市民税

3,000円

県民税

1,000円

  • 所得割
    (所得金額-所得控除)×税率-税額控除=所得割

税率

10%

詳しくは次のリンクを参照ください。個人住民税について(PDF:752KB)

納付方法

給与から特別徴収(給与からの引き落とし)される方は5月中旬に市・県民税特別徴収決定通知書が会社を通じて送付されます。

普通徴収(納付書や口座振替による納付)の方と年金から特別徴収(年金からの引き落とし)される方は6月中旬に納税通知書が送付されます。

普通徴収の方

  • 納付書で納付の場合は、納付期限までに金融機関やコンビニエンスストア、地方税統一QRコードで納付してください。
  • 口座振替で納付の場合は、指定された金融機関の預貯金口座から納付期限の日に引き落としされます。

通常は毎年6月末、8月末、10月末、12月末の4回の納期に分けて納付していただきます。

令和5年4月から新たな納付方法として「地方税統一QRコード」の運用が開始となりました。

給与からの特別徴収の方

給与所得者の住民税は市町村から給与の支払者を通じて納税者に通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から引き落とし、翌月10日までに納入することとなっています。

公的年金からの特別徴収の方

65歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る住民税は、市町村から納税者に通知され、公的年金の支払者が年金の支払の際にその人の年金から引き落として納入されます。
詳しくは公的年金の特別徴収制度

公的年金等の収入金額が400万以下の方

平成23年分から、公的年金等の年金収入の合計額が400万円以下でかつその他の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告書を提出する必要がなくなりました。(確定申告書を提出することで還付を受けられる場合は提出してください。)

平成27年分から、外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で、国民年金法・厚生年金法・公務員等の共済組合法などの規定による社会保険又は共済制度に類する年金の支払いを受ける方は申告不要制度が適用されないこととなりました。

また、上記のほか、次に該当する方は市・県民税の申告を行う必要があります。

  • 「公的年金等の源泉徴収票」に記載されている控除以外の各種控除の適用を受ける場合
    (医療費控除、生命保険料控除、地震保険料控除、扶養控除の追加等)
  • 公的年金等に係る雑所得以外に所得がある場合
    (農業所得、不動産所得、一時所得等)

税制改正

減免について

生活困難など次の要件に該当する場合は、申請により個人住民税を減免できる場合があります。また、減免を申請する場合は納期限の7日前までに申請書の提出が必要です。詳細は下記担当までお問い合わせください。

  • 生活保護法の規定による保護を受ける場合
  • 病気や失業などにより所得が皆無となり、生活が著しく困難となった場合
  • 災害により大きな被害を受け、生活が著しく困難となった場合
  • 学生及び生徒の場合

申請書類:減免申請書(ワード:26KB)

各種様式

個人住民税関係様式

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

税務課市民税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
ファクス:0254-29-8011
zei@city.tainai.lg.jp