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更新日:2022年4月14日
令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」(市税)が創設されました。
これは、軽自動車を取得の際に、燃費性能等に応じて納めていただくものです。
また、「軽自動車税(環境性能割)」の創設に伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変わり、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されることとなります。
令和元年10月1日以後、三輪以上の軽自動車の取得時(購入時)に適用され、新車・中古車を問わず課税されます。取得価額が50万円以下の場合は、課税されません。賦課徴収は、当面の間、これまでどおり、新潟県が行います。
軽自動車の取得価額×税率で計算されます。
税率は燃費性能等によって決定され、乗用車の場合は次のとおりです。
燃費性能等 |
税率(乗用車の場合) |
||
---|---|---|---|
自家用 | 営業用 | ||
電気自動車等 | 非課税 | 非課税 | |
★★★★かつ令和12年度燃費基準75%達成かつ+令和2年度燃費基準達成ガソリン車 | 非課税 | 非課税 | |
★★★★かつ令和12年度燃費基準60%達成かつ+令和2年度燃費基準達成ガソリン車 | 1% | 0.5% | |
★★★★かつ令和12年度燃費基準55%達成かつ+令和2年度燃費基準達成ガソリン車 | 2% | 1% | |
上記以外 | 2% | 2% |
一定の条件の身体障がい者等のために使用する軽自動車を取得される場合など、申請により軽自動車税(環境性能割)が減免できる場合があります。詳しくは、新潟県のホームページをご覧ください。
毎年4月1日現在、軽自動車などを所有している人に課せられる税金です。
車種ごとに以下の税額が定められています。
税制改正により、平成28年度から軽自動車税の税率(税額)が変更となりました。
原動機付自転車等の税率(年額)
種別 |
年額 |
||
---|---|---|---|
平成27年度まで | 平成28年度以降 | ||
原動機付自転車 | 総排気量が50cc以下のもの | 1,000円 | 2,000円 |
総排気量が50ccを超え 90cc以下のもの |
1,200円 | 2,000円 | |
総排気量が90ccを超え
125cc以下のもの |
1,600円 | 2,400円 | |
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | |
125ccを超え250cc以下の二輪車 | 2,400円 | 3,600円 | |
250ccを超える二輪車 | 4,000円 | 6,000円 | |
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 1,600円 | 2,400円 |
その他 | 4,700円 | 5,900円 |
四輪等の税率(年額)
種別 |
年額 |
||
---|---|---|---|
平成27年3月31日 までに登録した車両 |
平成27年4月1日 以降に登録した車両 |
||
軽自動車四輪 (乗用、自家用) |
7,200円 | 10,800円 | |
軽自動車四輪 (乗用、営業用) |
5,500円 | 6,900円 | |
軽自動車四輪 (貨物用、自家用) |
4,000円 | 5,000円 | |
軽自動車四輪 (貨物用、営業用) |
3,000円 | 3,800円 | |
軽自動車三輪 |
3,100円 | 3,900円 |
四輪車等のグリーン化特例(軽課)
四輪車等の軽自動車のうち、初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた環境負荷の小さな車両については、燃費性能等に応じて軽減税率が適用されます。(1年限り)
グリーン化特例の対象車及び軽減割合(令和4年度・令和5年度分)
車両区分 | グリーン化特例(軽課)適用後の税額 | ||||
電気軽自動車 天然ガス軽自動車など |
ガソリン車・ハイブリット車など | ||||
75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 | |||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 2,700円 | - | - |
営業用 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 1,300円 | - | - | |
営業用 | 1,000円 | - | - | ||
三輪 |
乗用 |
営業用 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
その他 | 1,000円 | - | - |
天然ガス軽自動車については、平成30年排出ガス規制に適合するもの。または、平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両とします。
ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準50%以上窒素酸化物等を低減するもの。または、平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等を低減する車両とします。令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を90%達成した車両は、税額が50%軽減、令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を70%達成した車両は、税額が25%軽減となります。
経年車にかかる重課課税
はじめて車両番号の指定を受けた月から13年を経過した四輪等の軽自動車について平成28年度から重課が導入されました。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課の対象から除きます。
車種 | 重課税率(年額) |
軽自動車四輪(乗用、自家用) |
12,900円 |
軽自動車四輪(乗用、営業用) |
8,200円 |
軽自動車四輪(貨物、自家用) |
6,000円 |
軽自動車四輪(貨物、営業用) |
4,500円 |
軽自動車三輪 |
4,600円 |
軽自動車を取得したときや住所を変更したときには15日以内、廃車や譲渡をしたときには30日以内に次の場所へ申告してください。
胎内市役所税務課又は黒川庁舎による手続きとなります。
申告事由 | 申告に必要なもの |
---|---|
購入 | 身分証明のできるもの、販売店の印鑑が押印された申告書または販売証明書 |
廃車 | 身分証明のできるもの、ナンバープレート |
譲受 (名義変更) |
身分証明のできるもの、廃車証明書、譲渡証明書 (未廃車でナンバーを変える場合はナンバープレートも必要) |
譲渡 (名義変更) |
身分証明できるもの、標識交付証明書 |
転入 | 身分証明できるもの、廃車証明書 (未廃車の場合はナンバープレートも必要) |
転出 |
身分証明のできるもの、ナンバープレート、標識交付証明書 |
軽自動車検査協会新潟主管事務所
新潟県新潟市東区紫竹卸新町1927番地12
電話050-3816-1850
必要書類等は上記連絡先へお問い合わせください。
新潟運輸支局
新潟市中央区東出来島14番26号
電話050-5540-2040
必要書類等は上記連絡先へお問い合わせください。
登録自動車(普通自動車)をお持ちの方で、住所変更をした場合や、納税義務者が亡くなられた場合は、北陸信越運輸局新潟運輸支局にお問い合わせのうえ、車検証上の各種変更手続きを行ってください。
自動車税(種別割)については県ホームページをご覧ください。
5月中旬に納税通知書が送付されます。
納付書の場合は、納付期限までに金融機関やコンビニエンスストアなどで納付してください。
(納付期限を過ぎるとコンビニエンスストアでの納付ができなくなります。)
5月31日(土日・祝日にあたる場合は、翌日以降の最初の平日)
次の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税を減免できる場合があります。
次の書類を納期限までに提出する必要があります。
障害者の減免について、使用者若しくは所有者が障害者の名義(納税義務者が障害者本人)である必要があります。
(精神障害若しくは知的障害、障害者本人が18歳未満の場合は同一生計者でも可)
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お問い合わせ
税務課資産税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
zei@city.tainai.lg.jp