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更新日:2019年9月25日
法人市民税は、市内に事務所や事業所などがある法人や、人格のない社団などにかかる税金で、資本金等の額と従業員数に応じて負担する均等割と、法人税額(国税)を課税標準として算定し負担する法人税割があります。
法人市民税の納税義務者は次のとおりです。
納税義務者 |
均等割 |
法人税割 |
||
---|---|---|---|---|
市内に事務所や事業所等がある法人 |
○ |
○ |
||
市内に寮・宿泊所等のある法人で、事務所や事業所がないもの |
○ |
× |
||
市内に事務所、事業所又は寮等を有する公益法人等や法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの |
収益事業 |
収益事業 行わない |
収益事業 |
収益事業 |
法人課税信託の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所等を有するもの |
× |
○ |
均等割の税率は、下表のとおり資本金等の額と市内の従業者数によって異なります。
資本金等の金額 |
市内の従業者数 50人以下 |
市内の従業者数 50人超 |
---|---|---|
50億円を超える法人 |
410,000円 |
3,000,000円 |
10億円を超え50億円以下の法人 |
410,000円 |
1,750,000円 |
1億円を超え10億円以下の法人 |
160,000円 |
400,000円 |
1,000万円を超え1億円以下の法人 |
130,000円 |
150,000円 |
1,000万円以下の法人 |
50,000円 |
120,000円 |
税務署に申告をする法人税額(国税)を課税標準とします。
法人税額に下表の税率を乗じて求めた額が、法人市民税の法人税割額になります。
事業年度 | 税率 |
---|---|
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 |
12.1% |
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
8.4% |
申告の種類 | 納付税額 | 申告期限 |
---|---|---|
確定申告 |
均等割額と法人税割額の合計額 (予定・中間申告による納付がある場合はその税額を差引きます |
事業年度終了の日から2か月以内 (申告期限延長の特例あり) |
中間申告 |
均等割額とその事業年度開始の日から6か月間を1事業年度とみなして計算した法人税割を課税標準として計算した法人税割額との合計額 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
予定申告 |
均等割額と前事業年度の法人税額の2分の1か月の合計額 | 事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か月以内 |
平成28年度税制改正により、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げることになりました。
この改正を踏まえ、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から、市における法人市民税法人税割の税率を以下のとおり引き下げます。
また、今回の税制改正に伴い予定申告について経過措置が設けられています。
○法人市民税法人税割の税率
令和元年9月30日以前に開始した事業年度の法人税割・・・12.1%(改正前)
令和元年10月1日以後に開始した事業年度の法人税割・・・8.4%(改正後)
○予定申告の経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については、以下の経過措置が法人税割の計算で講じられます。
「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」
(通常は、「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数」)
対象事業年度 |
予定申告の法人税割額の計算 |
---|---|
令和元年9月30日以前に開始する事業年度 |
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
令和元年10月1日以後 令和2年9月30日以前に開始する事業年度 |
前事業年度の法人税割額×3.7(経過措置)÷前事業年度の月数 |
令和2年10月1日以後に開始する事業年度 |
前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 |
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お問い合わせ
税務課市民税係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
zei@city.tainai.lg.jp