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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2015年4月1日

合併の認証申請

  • 特定非営利活動法人が合併する場合には、社員総会の議決を経て、所轄庁(市)の認証を得る必要があります。(法第34条)
  • 認証申請手続きは、設立認証申請の場合と同様です。所轄庁は申請から2ヶ月の縦覧期間を経たのちに、合併の認証・不認証を決定します。(法第34、10、12条)
  • 認証後は、合併に際しての債権者保護の手続きをとる必要があります。(法第35条、36条)
    ・財産目録及び貸借対照の作成
    ・合併の公告及び催告
  • 認証の通知があった日から2週間以内に行い、債権者の異議申立の期間を2ヶ月以上設ける。(異議がなければ合併は承認されたものとみなされる。)
  • 債権者保護の手続きの終了後、合併の登記を行うことで、その効力が生ずることになります。(法第39条)

合併の認証申請

  • 合併に関する手続きについては、合併するそれぞれの特定非営利活動法人において選任した者が共同して行います。(法第37条)
  • 提出書類については以下のとおりです。なお、様式について「合併認証申請書」は運営に関する様式のページから、それ以外の書類は設立に関する様式のページからダウンロードできます。

書類の名称

必要部数

1.合併認証申請書

1部

2.合併の議決をした社員総会の議事録の謄本

3部

3.定款

3部

4.役員名簿

(役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員について報酬の有無を記載したもの)

3部

5.各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本

1部

6.各役員の住所又は居所を証する書面(住民票等)

1部

7.社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面

1部

8.法第2条第2項第2号及び第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面

3部

9.合併趣旨書

3部

10.合併当初の事業年度及翌年度の事業計画書

3部

11.合併当初の事業年度及翌年度の活動予算書

3部

合併認証後の手続き

  • 合併の認証後は法務局における登記申請が必要になります。必要な登記申請は以下のとおりとなります。
  • 登記申請に関しては新潟地方法務局へお問い合わせください。

合併後の法人の状況

必要な登記手続き

合併後存続する法人

変更登記申請

合併後消滅する法人

解散登記・清算人の選任登記・清算結了登記

合併によって設立する法人

設立登記申請

 

お問い合わせ

総合政策課行革協働係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

gyoukaku@city.tainai.lg.jp