メニューをスキップします

新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

ホーム > 暮らしのガイド > 自治会・NPO・協働 > NPO法人の設立、運営の手続き > 認証後の手続き(設立登記と登記完了届)

ここから本文です。

更新日:2016年11月19日

認証後の手続き(設立登記と登記完了届)

法人の設立登記

  • 特定非営利活動法人は設立認証を受けた後、登記を行うことで成立します(登録免許税はかかりません。)。
  • 設立を認証された特定非営利活動法人は、「認証通知書」が到達した日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地を所管する法務局において、設立の登記をしなければなりません。
  • 従たる事務所については、従たる事務所の所在地を所管する法務局において、設立登記の2週間以内に登記しなければなりません。
  • 登記申請に関する手続きについては、所管する法務局(新潟地方法務局)へお問合せください。申請様式は法務省民事局商業・法人登記申請のページからダウンロードできます。


所轄庁(市)への設立登記完了届の提出

特定非営利活動法人の設立登記が完了した後は、所轄庁(市)へ設立登記が完了した旨の届出を提出する必要がります。届出が必要な書類は以下のとおりです。必要な書類は設立に関する様式のページからダウンロードできます。

 

書類の名称

必要部数

閲覧書類

設立登記完了届

1部

 

設立当初の財産目録

3部

登記事項証明書

2部

 

登記事項証明書の写し

1部

 

その他の手続き

特定非営利活動法人として成立すると、所轄庁(市)だけではなく、他の官公庁へ様々な手続きが必要になります。
法人の活動状況によって、必要な手続きは異なりますが、一般的に必要となる手続きについて下記のとおりご案内しますので、参考にしてください。

 

1.全ての法人が必要な手続き(法人税関係)

届出書

提出先

提出期限

法人設立届出書

県地域振興局県税部及び胎内市役所税務課

法人設立(登記)の日から10日以内

2.税法上の収益事業を行う場合

届出書

提出先

提出期限

収益事業開始届出書

税務署

収益事業開始日から2か月以内

青色申告の承認申請書

税務署

収益事業開始日から3か月経過した日又は当初事業年度末日のいずれか早い日の前日まで

減価償却方法の届出書

税務署

事業開始年度の確定申告書提出期限まで

棚卸資産の評価方法の届出書

税務署

事務所開設日から1か月以内

3.従業員を雇用し給与を支払う場合

届出書

提出先

提出期限

給与支払事務所開設届出書

税務署

給与支払事務所開設日から1か月以内

健康保険・厚生年金被保険者資格取得届出

年金事務所

雇用した日から5日以内

労働保険関係成立届

労働基準監督署

関係成立日から10日以内

雇用保険適用事業所設置届

公共職業安定所

関係成立日から10日以内

 

 

お問い合わせ

総合政策課行革協働係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

gyoukaku@city.tainai.lg.jp