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新潟県 胎内市

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ホーム > 産業・観光 > 商工業 > 胎内市中小企業等支援事業補助金

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更新日:2023年10月2日

胎内市中小企業等支援事業補助金

令和5年度は予算額に達したため受付を終了しました

令和6年度は4月1日から受付を開始する予定です。
メニューや要綱の内容をご確認のうえ、まずはご相談ください。

 

令和5年度の事業メニュー等(受付は終了しました)

●つながる支援事業 

【対象者】 事業承継をしようとしているか、事業承継後3年を超えない者で、常時雇用者が5人以下の事業者

【対象経費】 事業承継に伴う手続きにかかる経費、市内店舗等の改修費、機器購入費、承継後のPR活動の経費 

【補助率】 補助対象経費の2分の1

【上限額】 250,000円 
※店舗等の改修等を行う場合、その事業については始める支援事業との併用不可
※同一事業者による申請は1回限り


●始める支援事業(改正)

【対象者】 開業後3年を超えない事業者
※本店(第二創業の場合はその拠点)が市内であることが要件

【対象経費】 市内での新規創業又は第二創業の際に必要な機器等の購入費、店舗等の改修等に係る経費、登記等手続経費 

【補助率】補助対象経費の2分の1

【上限額】 
(1)市内の空き店舗・空き家を活用する場合 500,000円 
(2)市内の空き店舗・空き家を活用しない場合 300,000円
※店舗等の改修等を行う場合、その事業についてはつながる支援事業との併用不可 
※(1)(2)とも同一事業者による申請は1回限り


●創業後支援事業(改正)

【対象者】 創業後3年を経過している事業者が対象
※市内に本社または本社機能を有する事務所があることが要件

【対象経費】 中小企業診断士や税理士などの専門家と連携して経営改善計画の策定や見直しをする際の経費や、その計画に基づく取り組みに係る経費(取組の一環としての機器購入等も可)

【補助率】 補助対象経費の10分の10

【上限額】  
(1)経営改善計画書整備費          上限100,000円 
(2)経営改善取組経費(市担当課への事業内容のプレゼンテーション必須)
内容が特に優れていると認められた場合   上限300,000円
内容が優れていると認められた場合     上限200,000円
上記以外の場合              上限100,000円
※(1)(2)それぞれ、同一事業者による申請は1回限り


●育てる支援事業 

(1)研修参加費

【対象経費】 人材育成のため、役員若しくは従業員が研修会に参加するための費用
※交通費は公共交通機関の利用、若しくは高速料金が対象

【補助率・上限額】 補助対象経費が20,000円を超えない場合10分の10補助
超えた場合は超えた額の2分の1に20,000円を加えた額
1事業者 上限3万円(上限額まで複数回申請可)

(2)研修会開催費

【対象経費】 人材育成のための研修会開催時の講師謝礼など

【補助率】 補助対象経費の2分の1補助 

【上限額】 25,000円(上限額まで複数回申請可)


(3)人材確保活動費

【対象経費】 会社説明会参加・開催経費、求人サイト等への登録、求職者向け動画制作、求人活動のためのWEBサイトの改良に係る経費
※会社説明会参加の場合、交通費(公共交通機関の利用、若しくは高速料金)も対象

【補助率】 補助対象経費の2分の1

【上限額】 100,000円
※同一事業者による申請は1回限り 


(4)福利厚生支援費

【対象経費】 従業員の福利厚生のために実施する事務所等のリフォーム、就業規則等の整備改正等(専門家からの指導含む)に係る経費 

【補助率】 補助対象経費の2分の1補助 

【上限額】
A 施設等整備   上限300,000円 
B 就業規則整備等 上限100,000円 
※同一事業者による申請はA、Bそれぞれ1回限り


●市場調査支援事業 

【対象経費】 自社商品等の販路拡大を図るための市場調査にかかる委託費

【補助率】 補助対象経費の2分の1補助 

【上限額】 150,000円
※2年連続しての申請は不可


●販路開拓支援事業(改正) 

【対象経費】 自社製品等の販路拡大のために、展示商談会その他の催事等に参加する際の経費、WEB上での自社PRに係る経費 

【補助率】 補助対象経費の2分の1

【上限額】
 (1)出展を伴わない取組及び県内出展   50,000円上限 
 (2)県外出展             150,000円上限
 ※(1)(2)とも同一事業者による申請は、連続3年まで、または3回まで


●新しい生活様式対応支援事業 

【対象経費】 「新しい生活様式(感染対策等)」に対応するために実施する店舗リフォーム及び機器等購入費 (消耗品は対象外)

【補助率】 補助対象経費の2分の1

【上限額】 100,000円 
※同一事業者による申請は1回限り


●はたらく支援事業 

【対象者】 下記条件のいずれにも該当する人
・令和5年1月以降に転入している
・令和5年4月以降市内の中小企業者等へ就職(または新規創業)している
・定住の意思がある 

【補助金額】 1人につき定額35,000円 

※住民票で前住所の確認ができない場合でも、他の確認できる書類があれば申請可能ですのでお問い合わせください。
例:市外から実家に戻ってきたが、就職に伴い、市内にある会社の寮に転居した。

 

要綱・申請様式

 

「胎内市中小企業等支援事業補助金交付要綱」(PDF:536KB)

 

「はたらく支援事業以外の事業について」

補助金等交付申請書(RTF:111KB)

交付申請書に添付する計画書(ワード:18KB)

変更交付申請書(交付申請額の3割を超える変更がある場合に提出が必要)(RTF:57KB)

実績報告書(RTF:51KB)

実績報告書に添付する一覧(ワード:20KB)

 

このほかにも添付書類が必要なので、必ず事前にご相談ください。
※原則として、契約や発注などを行う前に市から交付決定を受けることが必要となるので、ご相談は早めにお願いします。(一部例外があります。) 


「はたらく支援事業のみ」

交付申請書兼実績報告書(ワード:24KB)
※この補助金は「市内の中小企業等に雇用された」、「市内で新規創業した」、「事業承継した」方向けです。

※このほかにも添付書類が必要なので、必ず事前にご相談ください。

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お問い合わせ

商工観光課商工振興係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

syoukou@city.tainai.lg.jp