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更新日:2025年8月28日

新潟県みどり計画実践加速化支援事業について

化学肥料から有機質資材等へ転換するなど、販売農家が特別栽培農産物等の生産拡大に要するかかり増し経費について、拡大面積に応じて支援します。

支援の内容

 【補助金の額】

   拡大面積に応じて10aあたり7,500円の助成

   ※全県の申請総額が県の予算額を上回る場合、助成単価を調整します。

   ※補助金の振り込みは胎内市農業再生協議会を通して、令和8年度に行う予定です。

 【対象の取組】

  • 令和7年産の特別栽培農産物等の作付面積を、令和6年産より1a以上拡大すること
  • 令和8年産の特別栽培農産物等の作付面積を、令和7年産より1a以上拡大すること

   ※7年産が6年産作付面積と比べ減少した場合は、8年産が6年産作付面積を上回る分を支援します。

特別栽培農産物の定義

  「新潟県が定める地域慣行栽培基準及び特別栽培農産物使用基準」に基づいて栽培された農産物(5割減減栽培)

本事業の対象となる特別栽培農産物等の3パターン

  (1) 有機農産物(JAS法に基づく登録認証機関の認証を受けたもの)

   ※環境保全型農業直接支払交付金の各取組のうち「有機農業の取組」に申請しているほ場については申請できません。

  (2) 新潟県特別栽培農産物認証制度の認証を受けた特別栽培農産物(5割減減栽培)

  (3) 認証を受けていない特別栽培農産物(5割減減栽培)

   ※3割減減栽培のほ場については申請できません。

提出期限及び提出先

   提出期限:令和7年10月1日(水)

   提出先 :農林水産課農業企画係

提出書類

    (1) 有機農産物:JAS法に基づく認証機関による認定証明書、ほ場一覧

    (2) 新潟県特別栽培農産物:新潟県による認定証明書、ほ場一覧

    (3) 認証を受けていない特別栽培農産物:特別栽培に取り組んだ証拠書類(栽培記録簿等)、ほ場一覧

     ※栽培記録簿等にほ場一覧が表示されていない場合は、特別栽培実施ほ場証明書(参考様式1)(PDF:52KB)に記入してください。

参考

 

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お問い合わせ

農林水産課農業企画係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

nousei1@city.tainai.lg.jp