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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2025年7月7日

空き家バンク

空き家バンクとは

胎内市内に使用していないまたは近く使用しなくなる住宅や店舗を所有し、売買による空き家等の活用をお考えの方から提供された空き家等情報をウェブサイト等で公表し、胎内市内への移住、都会との二地域居住や胎内市内での起業等を希望する方に幅広く情報を紹介するシステムです。
人口の減少に伴い、市内に多く存在するまだまだ活用可能な空き家等を一軒でも多く、移住希望者や起業希望者等に活用してもらうことで、市内への移住・定住や起業の促進を図り、地域を元気にしていきたいと考えています。

流れ

胎内市空き家バンクリーフレット(A3版)(PDF:5,009KB)

胎内市空き家バンクリーフレット(A4版)(PDF:6,060KB)

実施要項

胎内市空き家バンク制度実施要項(PDF:96KB)

取引仲介等の協力体制

円滑に、安心して取引を行っていただけるよう不動産取引のプロである宅建業者を介して取引を行うこととしています。取引の仲介は、市と協定を締結した「公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会」の会員が行います。安心して取引できる環境を整えておりますので、お気軽にご相談ください。

このほか、売買に係る空き家等の修繕などに対応できる市内の業者とも協定を締結していますので、安心して修繕等相談してください。詳しくは、「関連業者について」をご覧ください。

取組体制

注意事項

  • 空き家バンクにおける「空き家等」とは、市内に存する空き家(居住又は事業を目的として建設され、かつ、現に居住の用又は事業の用に供されていない建物をいいます。)若しくは空き家となる予定の建物及びその敷地又は市内に存する空き地(農地のみを除きます。)をいいます。ただし、民間事業者による分譲等を目的として建てられた建物は対象外となります。
  • 市では、登録された空き家等情報の公表や紹介と連絡調整を行い、売買の交渉・契約については、直接これに関与いたしません。また、契約に関するトラブル等については、責任をもって当事者間で解決をお願いします。
  • 売買の交渉・契約は、空き家バンクに協力いただいている「公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会」の会員の仲介のもとに行っていただきます。なお、宅地建物取引業者(以下「不動産事業者」といいます。)による現地調査および契約交渉については、調査費用、仲介手数料が必要となります。一般的にこれらの諸費用は契約成立を受けて支払うものですが、金額、お支払い時期など詳細については、不動産事業者より説明が行われます。また、不動産の取引には、本体価格以外にも登記関係費用や仲介手数料他諸経費が必要です。詳しくは、不動産事業者にご確認ください。
  • 市では、空き家バンクに登録された物件に対する維持管理は一切行いません。空き家バンク登録後においても、空き家等の所有者等が管理することに変わりありません。
  • 空き家バンクの登録を申し込んだ物件が必ず登録されるとは限りません。所有者等の管理が行き届いていないために周辺環境に対して危害を及ぼす危険が差し迫っている場合、損傷程度が甚大で補修不全の状態にある場合など利用価値が極めて低い空き家等、または抵当権などの法的権利の附帯状況により商取引に適さない空き家等については登録できないことがあります。
  • 冬期は、積雪に伴う天候不良により、現地調査の時期を遅らせていただくことがあります。

以上のことをご理解の上、お申し込みください。

空き家情報

アットホーム(外部サイト)

ご利用の手続きについて

売りたい

空き家バンクで取り扱う空き家等

個人や法人が所有する居住用または事業用の建物(敷地を含む)、農地を除く空き地、空き家を除却することで更地になる土地
なお、既に民間事業者に取引を依頼等している物件は、市の空き家バンクに登録できません
※2021年9月から空き家等に付随した農地であれば、一定の条件を満たすことで農地法の制限を緩和し、売買の対象にすることができるようになりました。詳しくは、こちらの農業委員会のページでご確認ください。
※民間事業者による分譲を目的として建築された建物や造成された土地は登録できません。
※共有名義の物件は、全員の同意書や委任状等の書類が必要になります。
また、上記条件を満たしている場合でも、現地調査等の結果、登録をお断りする場合もございますのでご了承ください。

空き家バンク物件登録手順

事前相談
書類・状況の確認、書類提出のお知らせ
  • 提出いただいた書類を基に市で状況を確認します。その後、個々の状況に応じて必要書類等の揃えていただきたいものについてお知らせします。
申込み
  • 空き家バンク登録申込書(PDF:86KB)のほか、添付書類を提出してください。
  • こちらのフォームから必要事項を入力して送信していただければ、申請書をお送りします。
  • 主な添付書類は以下ですが、個々の状況に応じて異なりますので、「書類・状況の確認、提出書類のお知らせ」でお示しするリストで確認してください。
  • 物件登録希望者の身分を証明できるもの(運転免許証・健康保険証など)
  • 対象となる住宅の位置図(付近見取図)
  • 対象となる住宅の見取図(配置図、平面図)など
  • 登録希望物件に関する登記簿謄本(土地)の写し
  • 登録希望物件に関する登記簿謄本(建物)の写し
  • 登録希望物件の土地の公図の写し
  • 登録希望物件の課税証明書(土地家屋名寄帳)の写し(税務課から届く納税通知書の写しでも代用可能)
  • 外観・内観の写真数枚(電子データ可)
  • 所有者と申込者が異なる場合は、同意書や委任状等の書類
空き家現地調査
  • 取引仲介者(不動産事業者)および市の担当者が現地調査を行い、空き家バンクへの登録に適している物件かの判断をします。現地調査には所有者の方の立会いもお願いいたします。登録金額については、取引仲介者のアドバイス等を踏まえ、この場で所有者に決定していただくことを原則とします。なお、所有者の都合がつかない場合は、ご本人以外の方でも構いません。(立会いの委任状を提出してください。)
  • 現地調査の結果、空き家バンクへの登録をお断りする場合があります。その場合、所有者等が既に支払った(支払う予定の)費用等を市がお支払することはありません。
空き家バンクへの登録
  • 現地調査において特に問題がなければ空き家バンクへの登録が完了となります。登録された空き家等情報は、胎内市空き家バンクのホームページ等に掲載され、胎内市への移住や胎内市での起業などをお考えの方に幅広く発信されます。
空き家の利用申込み
  • 登録された空き家等を買いたいという利用希望があった場合は、速やかに市から所有者にご連絡いたします。
ご契約
  • 取引仲介者(不動産事業者)の仲介のもと、利用希望者の方と契約を結んでいただきます(市は交渉・契約には一切関与しません)。

物件登録様式

  ワード・エクセル版 PDF版 記載例
空き家登録をする方

登録申込書(ワード:39KB)

物件登録カード(エクセル:24KB)

物件登録希望留意事項(ワード:38KB)

登録申込書(PDF:127KB)

物件登録カード(PDF:204KB)

物件登録希望留意事項(PDF:607KB)

登録申込書(PDF:163KB)

物件登録カード(PDF:200KB)

物件登録希望留意事項(PDF:316KB)

登録内容に変更がある方 登録変更届(ワード:38KB) 登録変更届(PDF:70KB) 登録変更届(PDF:106KB)
登録を抹消したい方 登録抹消届出書(ワード:39KB) 登録抹消届出書(PDF:69KB) 登録抹消届出書(PDF:107KB)
手続きを委任する方 委任状(ワード:29KB) 委任状(PDF:45KB) 委任状(PDF:93KB)
共同物件の場合の同意書 同意書兼委任状(ワード:31KB) 同意書兼委任状(PDF:55KB) 同意書兼委任状(PDF:99KB)

買いたい

空き家バンクご利用手順

  • 空き家バンク利用登録

    ウェブページ閲覧のほか情報の提供を受けたいなど、空き家バンクのご利用を希望される方は、空き家バンク利用者登録申込書(PDF:131KB)誓約書(PDF:77KB)利用希望留意事項(PDF:585KB)のほか、本人確認書類(運転免許証など)の写しを市に提出してください(郵送可)。
    こちらのフォームから必要事項を送信いただくことで、氏名等を記載した申込書を郵送します。利用希望者登録が完了しましたら、市から登録の通知を行います。

  • 空き家の見学・交渉等

    空き家バンクに登録された物件で、市からの情報提供や、空き家バンクホームページの閲覧により、現地見学を希望される物件が見つかった場合は、空き家バンク希望物件申込書(PDF:102KB)で市にご連絡ください。1枚の申請書で3件まで登録することができます。いただいた情報を市から所有者及び取引仲介者(不動産事業者)に提供し、現地見学の日程を調整します。なお、現地見学には取引仲介者(不動産事業者)が立ち会います。また、交渉等について、市は一切関与しませんので、取引仲介者(不動産事業者)に対して直接行ってください。

  • ご契約

    空き家に対する重要事項の説明を受け、取引仲介者(不動産事業者)の仲介のもと、所有者の方と契約を結んでいただきます(市は契約には一切関与しません)。

  • ご入居等

    契約終了後、諸費用の授受が完了し、鍵の引渡しを終えれば手続き完了となります。胎内市での生活をお楽しみください!

利用申込様式

  ワード版 PDF版 記載例
利用希望者登録をする方

利用希望者登録申込書(ワード:46KB)

誓約書(ワード:29KB)

利用希望留意事項(PDF:270KB)

利用希望者登録申込書(PDF:131KB)

誓約書(PDF:77KB)

利用希望留意事項(PDF:270KB)

利用希望者登録申込書(PDF:168KB)

誓約書(PDF:91KB)

利用希望留意事項(PDF:322KB)

登録内容に変更がある方 利用希望登録者変更届出書(ワード:42KB) 利用希望登録者変更届出書(PDF:70KB) 利用希望登録者変更届出書(PDF:103KB)
登録を抹消したい方 利用希望者抹消届出書(ワード:39KB) 利用希望者抹消届出書(PDF:70KB) 利用希望者抹消届出書(PDF:97KB)
物件の現地見学を希望する方 希望物件申込書(ワード:45KB) 希望物件申込書(PDF:101KB) 希望物件申込書(PDF:109KB)
手続きを委任する方 委任状(ワード:29KB) 委任状(PDF:45KB) 委任状(PDF:93KB)

 

 

 

 

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お問い合わせ

市民生活課生活環境係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kankyou@city.tainai.lg.jp