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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2024年1月4日

農地を売買・貸借等する場合

「農地法第3条」と「農業経営基盤強化促進法」の方法があります。

「農業経営基盤強化促進法」の詳細については、農業委員会事務局へお問い合わせください。

農地法第3条の許可とは?

耕作を目的とし、売買・交換・贈与・貸借で権利を取得すること。

農地法第3条の許可要件

  • 農地の権利を取得しようとする者、またはその世帯員等が保有している農地を含め全ての農地を効率的に耕作すること。
  • 法人の場合は、農地所有適格法人であること。
  • 権利を取得する者、又は世帯員が農業経営に必要な農作業に常時従事していること。
  • 地域の農地の集団化、農作業の効率化、その他周辺の地域における農地の効率的かつ総合的な利用に支障が生じないこと。

農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について

  • 農地法の一部改正により、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が令和5年4月1日より廃止となりました。これに伴い、胎内市農業委員会で設定した別段面積及び空き家に付随した農地の別段面積も廃止されました。
  • 農地の権利取得に必要なその他の要件は変更ありません。

申請提出書類(申請書以外の添付書類については、1部添付)

農地法第3条申請に必要な書類・許可までの標準処理期間30日です。

毎月の申請締切は10日(10日が閉庁日の場合はそれ以前の開庁日まで)です。

提出書類(第3条) 説明

申請書、別添(エクセル:81KB)

申請書、別添【記入例】(PDF:615KB)

別紙(法人の場合)(エクセル:51KB)

申請書(2部)

別添、別紙(1部)

住民票 市外者のみ
土地の全部事項証明書 発行場所:法務局
土地改良区同意書 該当する場合のみ
農地使用貸借契約書(PDF:93KB) 使用貸借のみ

委任状(PDF:48KB)

委任状(エクセル:11KB)

代理申請の場合
経営状況証明書 申請者が他市町村の場合
(各市町村農業委員会でもらえます)
営農計画書(エクセル:24KB) 該当する場合のみ
遊休農地の解消計画届出書 該当する場合のみ

 

【注意】代理申請の場合、行政書士でない者が官公庁に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定める場合を除く)

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お問い合わせ

農業委員会事務局農業委員会係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

noui@city.tainai.lg.jp