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新潟県 胎内市

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ホーム > 産業・観光 > 農業・林業 > 胎内市農業委員会 > 農地に関する手続き > 農地を農地以外の目的で利用する場合

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更新日:2022年5月2日

農地を農地以外の目的で利用する場合

農地を農地以外(住宅・車庫・駐車場など)に利用する場合には、農地転用許可が必要です。

農地転用申請をする前に

農地転用申請をする前に次の2点を必ず確認してください。

  1. 農業振興地域の農用地以外【確認先】農林水産課農業企画係(市役所2階)
  2. 都市計画法の建築規制【確認先】地域整備課都市計画住宅係(市役所2階)

農地転用は2種類(第4条、第5条)あります

転用申請に必要な書類・許可までの標準処理期間42日です。

毎月の申請締切は10日(10日が閉庁日の場合はそれ以前の開庁日まで)です。

農地法 転用ケース 申請者 申請書様式 記入例
第4条

農地の所有者が、自ら農地転用を行う場合

農地の所有者(転用事業者)

第4条申請書(エクセル:38KB) PDF(PDF:194KB)
第5条 農地を買ったり、借りたりして農地転用を行う場合

農地の所有者と転用事業者

第5条申請書(エクセル:49KB)

PDF(PDF:194KB)

申請提出書類

申請書は正副1部、申請書以外の添付書類は1部提出です。

提出書類 説明
申請書 正1部、副1部
住民票 市外者のみ
土地の全部事項証明書 発行場所:法務局
公図の写しまたは更正図 発行場所:法務局または税務課資産税係
位置図 1/10000もしくは1/25000のA4紙:縦
案内図 住宅明細図など
建築図面 1/500~1/2000
土地利用計画図 1/500~1/2000
土地改良区同意書 (該当する場合のみ)
隣地同意書 隣地(エクセル:39KB)、抵当権等
資金計画書(エクセル:13KB) 資金計画の金額を証明できる資料を添付
委任状(エクセル:44KB) 代理申請の場合
被害防除策等概要書(ワード:36KB) 雨水や下水処理方法、工事中の被害防除
選定理由書(ワード:23KB) 資材置場や駐車場に転用する場合に必要

工事の状況報告書(ワード:20KB)

許可日から3ケ月後、その後は1年おきに進捗状況を報告

工事完了時はすみやかに農業委員会へ報告

農地転用事実確認願(エクセル:35KB) 法務局での地目変更登記申請で必要

法人が申請者の場合は、法人全部事項証明書・定款が必要です。

無断転用はやめましょう

  • 許可を受けずに転用行為を行うと、たとえ農地法を知らずに転用した場合であっても、厳しい罰則が定められています。
  • 工事の中止や原状回復などを命ずることがあります。
  • これに従わない場合は『3年以下の懲役や300万円以下の罰金』が科せられますので、ご注意ください。(法人の場合は1億円以下の罰金)

 

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お問い合わせ

農業委員会事務局農業委員会係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

noui@city.tainai.lg.jp