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更新日:2023年6月2日
胎内市では、結婚の希望を叶えるための後押しや結婚後の経済的不安の軽減を図るため、結婚に伴う新生活に係る費用を支援します。
概要は次のとおりです。
※制度の利用を検討される場合は、事前にご相談ください。
新婚世帯を対象に、結婚に伴う新生活に係る費用(住宅取得、住宅賃借、リフォーム、引越)の一部を補助します。
(新規)令和5年3月1日~令和6年3月31日に結婚し、以下の要件を全て満たす世帯
(1)夫婦共に胎内市内に住民登録し、申請する住宅で同居している。
(2)夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下
(3)夫婦の年間所得合計金額が500万円未満
※夫婦双方又は一方が、貸与型奨学金の返済を行っている場合は、夫婦の前年に返済した額を控除して判定します。
(4)補助金の交付を受けた日から2年以上継続して胎内市に居住する意思がある。
(5)夫婦共に市税等を滞納していない。
(6)夫婦双方又は一方が、過去に地域少子化対策重点推進事業実施要領に基づく補助金の交付を受けたことがない。
(7)夫婦の双方が、胎内市暴力団排除条例に規定する暴力団員でない、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有して
いない。
(継続補助)前年度の本制度の補助を受け、年度内に支給額が上限額に達しなかった世帯
前年度に決定された補助上限額から、前年度にすでに交付を受けた金額を差し引いた額を申請することができます。
(改めて申請書類の提出が必要です)
結婚に伴い令和5年4月1日~令和6年3月31日までに支払った、以下の費用
●住居費(購入)
結婚に伴い取得した住宅の購入費(新築・中古)、工事請負費(新築のみ)
※土地の購入費、住宅ローン手数料は対象外です。
●住居費(賃借)
結婚に伴い賃借した住宅の賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、共益費、仲介手数料
※賃借に付随して発生する費用(駐車場代、物件の清掃代、鍵交換代、更新手数料、光熱水費、設備購入代、火災保険
料、家財保険料等)は対象外です。
※勤務先から住居手当が支給されている場合又は生活保護法に定める住宅扶助を受給している場合は、その額を対象経
費から控除します。
※夫婦の一方が、結婚前に契約し居住していた住宅に、他方が後から居住した場合は、同居開始後(住民票における夫
婦の住所が同一となった日以降)に支払った費用のみが対象です。
●住居費(リフォーム)
結婚に伴い居住するための住宅の機能の維持又は向上を図るために行う、修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
※倉庫・車庫に係る工事費用、門・フェンス・植栽等の外構に係る工事費用、エアコン・洗濯機等の家電購入や設置に
係る費用は対象外です。
●引越費用
結婚に伴い購入又は賃借した住宅や、夫婦の一方が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った作業費や運送費
ア:婚姻日時点における年齢が夫婦共に29歳以下の場合
60万円を上限に、実際に支払った経費を補助
イ:ア以外の場合
30万円を上限に、実際に支払った経費を補助
※補助額が上限に満たない場合、1,000円未満は切捨てとなります。
※他の補助金や勤務先から引越手当等が支給されている場合は、その額を控除します。
令和5年4月1日~令和6年3月31日
(受付時間:午前8時30分~午後5時15分。土・日・祝、年末年始の閉庁日を除く。)
※事業の予算上限に達し次第、申請の受付を終了します。
申請書類を、総合政策課企画政策係(市役所3階)へ直接提出又は郵送してください。(FAXでの提出は不可)
※申請書は総合政策課にあるほか、ページ下部の添付データをダウンロードして利用することができます。
※申請書を提出される際は、アンケートへの回答へご協力をお願いします。(申請書類一式とあわせてご提出ください)
<申請書類>
【全員が提出する書類】
※ ただし、前年度からの継続補助対象の方は、様式第4号以外の前年度提出済み書類を省略できます。
1.胎内市結婚新生活支援事業資格認定申請書(様式第1号)
2.同意書兼誓約書(様式第2号)
4.胎内市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第4号)
5.夫婦の婚姻日が確認できる書類(戸籍謄本の写し等)
6.夫婦双方の所得証明書(市区町村が発行する所得を証明するもの)
※4月から6月に申請する場合は、令和4年度課税(令和3年分の所得)分
※7月から3月に申請する場合は、令和5年度課税(令和4年分の所得)分
7.夫婦双方の納税証明書(未納がないことの証明)
【住居費(購入)を経費として申請する場合に提出する書類】
1.住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し
※契約日、金額、買主・売主双方の捺印を確認できるもの
2.住宅の取得に係る経費の領収書等の写し
※土地の購入費、各種手続き手数料等は除く。
【住居費(賃借)を経費として申請する場合に提出する書類】
1.住宅手当支給証明書(様式第5号)
※夫婦のうち、職に就いている方は提出が必要です。
2.賃貸借契約書の写し
※契約日、金額、借主・貸主双方の捺印を確認できるもの
3.住宅の賃借に要した費用に係る経費の領収書等の写し
※令和5年4月1日~令和6年3月31日に支払った賃料、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む)、
共益費、仲介手数料の総額と内訳が確認できるもの
【住居費(リフォーム)を経費として申請する場合に提出する書類】
1.住宅の工事請負契約書の写し
2.住宅リフォームに係る経費の領収書等の写し
(倉庫・車庫・門・フェンス・植栽等の外構に係る工事費用、エアコン・洗濯機等の家電購入や設置に係る費用は
除く。)
【引越費用を経費として申請する場合に提出する書類】
1.引越費用に係る領収書の写し
【該当者のみ提出する書類】
ア:夫婦に貸与型奨学金の返済を行っている方がいる場合
イ:その他市長が必要と認める書類
1.申請書類を市が受理した後、その内容を審査し交付決定をした場合は、申請者へ「胎内市結婚新生活支援事業補助金資格認定決定(却下)通知書」「胎内市結婚新生活支援事業補助金交付決定通知書」を郵送します。
(※審査には2週間程度かかります。)
2.決定通知書とあわせて、「胎内市結婚新生活支援事業補助金実績報告書」をお送りしますので、家賃等の実績に基づき、提出してください。
3.実績報告書に基づき、額を確定し、「補助金等の額の確定通知書」を送付します。あわせて「補助金等交付請求書」を送付しますので、必要事項ご記入のうえ返送してください。
4.「補助金等交付請求書」の提出に基づき、補助金を指定の振込口座に振り込みます。
交付決定を受けた方が以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消します。
また、交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命じる場合があります。
ア:虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
イ:補助金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき。
ウ:その他、補助金の交付において違反する行為があったとき。
・令和5年度胎内市結婚新生活支援事業補助金チラシ(PDF:796KB)
・資格認定申請書(様式第1号)(RTF:63KB)
・資格認定申請書(様式第1号)(PDF:61KB)
・同意書兼誓約書(様式第2号)(RTF:98KB)
・同意書兼誓約書(様式第2号)(PDF:104KB)
・補助金交付申請書(様式第4号)(RTF:180KB)
・補助金交付申請書(様式第4号)(PDF:116KB)
・住宅手当支給証明書(様式第5号)(ワード:20KB)
・住宅手当支給証明書(様式第5号)(PDF:140KB)
・結婚新生活支援事業アンケート(エクセル:38KB)
・結婚新生活支援事業アンケート(PDF:426KB)
この結婚新生活支援事業補助金は、国の「地域少子化対策重点推進交付金」を活用し、少子化対策のためにおこなっています。胎内市の地域少子化対策重点推進交付金実施計画を以下のとおり公表します。
・令和5年度地域少子化対策重点推進交付金実施計画(PDF:316KB)
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お問い合わせ
総合政策課企画政策係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kikaku@city.tainai.lg.jp