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新潟県 胎内市

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ホーム > 暮らしのガイド > 住民票・戸籍等 > 戸籍・住民票等の郵便請求

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更新日:2024年5月7日

戸籍・住民票等の郵便請求

戸籍や住民票などの証明書は、郵便で交付請求することができます。窓口にお越しになれない場合は、郵便請求をご利用ください。

郵便請求の対象

請求できるもの

郵便請求で交付できる証明書等は以下のとおりです。

戸籍関係

戸籍謄本・戸籍全部事項証明書

戸籍抄本・戸籍個人事項証明書

除籍謄本・除籍全部事項証明書

除籍抄本・除籍個人事項証明書

改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本

住民票関係

住民票謄本・抄本

戸籍附票謄本・抄本

住民票除票

住所異動関係

転出証明書※請求方法は転出届(内部リンク)をご参照ください

その他証明書

身分証明書

独身証明書

請求できないもの

  • 印鑑登録証明書

交付請求方法

請求先

〒959-2693

新潟県胎内市新和町2番10号

胎内市役所 市民生活課 市民係

  • 住民票の写しは住民登録地の市区町村です。
  • 転出証明書は、転出前の市区町村です。
  • 戸籍謄本・抄本、除籍謄本・抄本、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は、本籍地の市区町村です。

交付請求できる人

住民票・転出証明書の場合

  • 本人
  • 同一世帯員(胎内市に住所があるときに同じ世帯である方)
  • 代理人(委任状が必要になります)

 

戸籍・戸籍の附票・独身証明書の場合

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系親族
  • 代理人(委任状が必要になります)

 

身分証明書の場合

  • 本人
  • 代理人(本人以外の場合は委任状が必要になります)

第三者請求について

  • 本人からの委任によらず、第三者が自らの権利の行使・義務の履行その他正当な理由をもって、戸籍等の証明を請求する場合は、権利・義務の発生原因や内容、証明の利用目的・方法及び提出先等を詳細にご記入ください。
  • 請求理由や請求権限を確認するため、契約書の写し等の疎明資料の提出が必要となる場合があります。
  • 法人が請求する場合は、代表者等の資格を証する書類が必要です。また、法人の使者が申請する場合は、社員証等の提示が必要となります。

必要なもの

下記の4点を同封してお送りください。

郵便請求申請書(PDF:379KB)

  • 請求内容を明記してください。
  • 必要事項を便箋に書いていただいても結構です。
  • 請求者の氏名欄は必ず自署してください。
  • 平日の日中に連絡が取れる電話番号を必ず記入してください。

手数料(定額小為替)

郵便局またはゆうちょ銀行で、下記の額の定額小為替をお買い求めください。収入印紙や切手でのお支払いはできません。

転出証明書

無料

戸籍謄本・戸籍全部事項証明書

450円

戸籍抄本・戸籍個人事項証明書

除籍謄本・除籍全部事項証明書

750円

除籍抄本・除籍個人事項証明書

改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本

戸籍の附票

300円

住民票

身分証明書

独身証明書

返送用の封筒

  • 返送先の氏名・住所を記入し、切手を貼った封筒を用意してください。
  • 速達・簡易書留・配達記録などをご希望の場合は、必要な額の切手を用意してください。
  • 返送先は請求者の住民登録地になります

本人確認ができるもの(コピーを添付してください)

  • マイナンバーカード(表面のみ)、運転免許証、年金手帳・健康保険証等のコピー(被保険者等記号・番号等にマスキングを施してください)顔写真付の確認証であれば1点、顔写真の入っていないものであれば2点必要です。

関係が確認できる書類(※)

  • 戸籍謄本・抄本等を請求する場合で、胎内市にある戸籍で、請求者と戸籍が必要な人の関係が確認できない場合は、関係が確認できる他市町村の戸籍謄本等のコピーを添付していただきます。

注意事項

  • お釣りが発生する場合は、郵便定額小為替か切手でお返しします。 
  • 返送先は、原則として請求者の住所地になります。
  • 相続等で数種類の戸籍(出生から死亡までなど)が必要となる場合、手数料が3,000円程度かかることが予想されますが、具体的な手数料を電話等でお答えすることができませんので、ご了承ください。

関連情報

 

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お問い合わせ

市民生活課市民係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shimin@city.tainai.lg.jp