メニューをスキップします

新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

ホーム > 暮らしのガイド > 住民票・戸籍等 > 住民票の写し等の本人通知制度

ここから本文です。

更新日:2020年4月1日

住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度について

本人通知制度とは

  • 本人通知制度とは、住民票の写しや戸籍謄本などを第三者に交付したときに、その交付の事実を事前に登録した人に通知する制度です。
  • 住民票の写し等の不正請求や不正取得を抑止し、個人の権利が侵害されることを防止することを目的とした制度となります。
  • 登録の方法など詳しくは、下記「本人通知制度について」を参照ください。

添付ファイル

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

市民生活課市民係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shimin@city.tainai.lg.jp