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新潟県 胎内市

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ホーム > 暮らしのガイド > その他の暮らしのお知らせ > 請求書及び債権者登録申請書の押印省略について

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更新日:2023年10月6日

請求書及び債権者登録申請書の押印省略について

行政手続きの見直しにより、令和5年4月1日から、胎内市へ提出する請求書及び債権者登録申請書(以下、請求書等という)について、押印が省略できるようになりました。あわせて、電子メールによる提出も可能となりました。

押印を省略する際の取扱い

  • 請求書等に【申請責任者】及び【担当者】の氏名、電話連絡先を記載して下さい。
  • 提出された請求書等の内容確認のため、担当課から連絡させていただく場合があります。
  • 請求書が複数枚になる場合の割印も省略できます。ただし、各葉に【全〇枚中、〇枚目】、【〇/〇】など一連であること及び全体枚数が分かるような記載をしてください。
  • 押印を省略した請求書等の訂正はできません。誤りがあった場合は必ず再提出となります。(※注:押印のある請求書等は、従来どおり訂正印による訂正が可能です。ただし、請求金額の訂正はできません。金額誤りは再提出となります。)

電子メールによる提出方法

  • 押印を省略した請求書等は、電子メールによる提出ができます。(Faxは不可)
  • 電子メールによる提出の場合、請求書等のファイル形式は必ず【PDFファイル】としてください。
  • 提出先は、担当課の代表アドレス等になります。(アドレスについては担当課にご確認ください。)

請求書等の様式及び記載例

様式

記載例(債権者登録申請書)

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お問い合わせ

会計課会計係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kaikei@city.tainai.lg.jp