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ホーム > 暮らしのガイド > 防災・防犯・消防 > 犯罪被害者等に対する見舞金の支給について

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更新日:2023年10月24日

犯罪被害者等に対する見舞金の支給について

犯罪の被害にあわれた方やそのご遺族に見舞金を支給します

犯罪被害に遭われた方やそのご遺族に対して、犯罪被害の早期回復及び負担軽減のため、被害の状況に応じて見舞金を支給します。

1 見舞金の種類

遺族見舞金 30万円 犯罪行為によって亡くなられた方のご遺族(※1)に対して支給
重症病見舞金 10万円 犯罪行為によって重症病(※2)を負われた方に対して支給

※1 配偶者(事実婚関係にあった方を含む)、子、父母、孫、祖父、兄弟姉妹

※2 療養期間が1か月以上、かつ、通算3日以上の入院
  (精神疾患の場合…通算3日間労務に服すことができない)と医師に診断されたもの

 

2 対象となる犯罪行為

殺人、強盗致死傷、傷害、強制性交等、強制わいせつ、危険運転致死傷、その他警察に被害が認知された犯罪行為

3 住所要件

原則、犯罪行為が発生したときに新潟県内に住所があり、かつ、見舞金の申請時に胎内市内に住所があること

4 申請期限

犯罪行為の発生から1年以内(やむを得ない理由が認められる場合は、その理由がなくなった日から6か月以内)

5 支給の制限

ご遺族や犯罪被害に遭われた方が以下に該当する場合は支給対象外となります。

  • 他の地方公共団体から見舞金と同種の支給を受けているとき
  • 加害者と親族関係(事実婚関係等を含む)にあったとき
  • 暴力団員や暴力団関係者であったとき
  • 犯罪行為を誘発したときや、その責めに帰すべき行為があったとき
  • その他社会通念上適切でないと認められるとき

6 必要書類

  • 住民票の写し、または、戸籍の付票の写し
  • 戸籍の謄本、または、戸籍の抄本(遺族見舞金)
  • 医師の診断書(重傷病見舞金)

  【遺族見舞金】

  【重症病見舞金】

 

   ※その他の書類が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

 

〈その他〉

お問い合わせ

総務課防災対策係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

protection@city.tainai.lg.jp