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更新日:2023年4月1日

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

胎内市国民健康保険加入者のうち給与をもらって働いている方が新型コロナウイルスに感染したことや感染が疑われることにより仕事を休み、その期間の給与等の全部または一部が支払われなかった場合、傷病手当金を支給します。詳しくは市民生活課ほけん年金係までお問い合わせください。また、事業主の皆様におかれましては、この制度をご承知おきいただき、国民健康保険に加入している従業員が安心して休業できる環境の整備をお願いいたします。

支給対象期間 仕事ができなくなった日の4日目以後の療養期間

支給額 日額平均給与×2÷3×無給休業日数

対象となる期間 令和2年1月1日から令和5年5月7日まで

申請書類 胎内市国民健康保険傷病手当金支給申請書

     胎内市国民健康保険傷病手当金支給申請書(記入例)


お問い合わせ

市民生活課ほけん年金係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kokuho1@city.tainai.lg.jp