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更新日:2025年12月1日
指定居宅介護支援事業所では、判定期間(6ヶ月)における居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等の提供総数のうち、同一法人によって提供された割合が、正当な理由があってもなくても80%を超えた場合は、届出が必要です。
特定の事業所に80%を超えて集中した場合、正当な理由の有無に関わらず届出が必要となります。
届出期日は以下のとおりです。
本市では、「ケアマネジメントに関する基本方針」を以下のとおり条例中に定めています。
介護支援専門員の皆さまにおかれましては、当該基本方針に基づいた運営とご協力をお願いいたします。
(基本方針)
第3条 指定居宅介護支援の事業は、要介護状態になった場合においても、その利用者が
可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことがで
きるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選
択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に
提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重
し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第8条第24項に規定
する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法
第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)等に不当に偏することのな
いよう、公正中立に行われなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市、法第115条の46第1項に規定する
地域包括支援センター、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2に規定する老人
介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第58条第1項に規
定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)介護保険施設(法第8条第25項に規定する介
護保険施設をいう。以下同じ。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者等と
の連携に努めなければならない。
(基本方針)
第3条 指定介護予防支援の事業は、当該事業の利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常
生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選
択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び
福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮し
て行われるものでなければならない。
3 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重
し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス等(法第8条の2第18
項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービ
ス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者等」とい
う。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。
4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、地域包括支援センター(法第115条の4
6第1項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人福祉法(昭和38年法律第1
33号)第20条の7の2に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者(法第46条
第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、他の指定介護予防支援事業者、介
護保険施設(法第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)、障害者の日常生活及
び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第51条の17第1項第1
号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域におけ
る様々な取組を行う者等及び市との連携に努めなければならない。
5 指定介護予防支援事業者は、胎内市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)に規定する暴力団
であってはならない。
6 指定介護予防支援事業者の役員等(法第70条第2項第6号に規定する役員等をいう。)は、胎内
市暴力団排除条例に規定する暴力団員等又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者で
あってはならない。
お問い合わせ
福祉介護課介護保険係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kaigo@city.tainai.lg.jp