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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2021年7月27日

介護保険料

 ◎もくじ

介護保険の財源 普通徴収(窓口納付)
介護保険料の決まり方・納め方 口座振替
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料 特別徴収の開始時期
平成30年度から令和2年度までの保険料 保険料の減免・徴収猶予
保険料の納め方 40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料
特別徴収(年金天引き) その他

 

 介護保険の財源

介護保険は、社会全体で介護の負担を支えていくための制度です。40歳以上のみなさんに納めていただく介護保険料と公費(国・県・市)を財源として運営しています。一人ひとりの保険料は、介護サービスに必要な費用をまかなうためにもとても大切です。

◎財源の構成

区分

保 険 料

       公   費

負担

65歳以上の方

40歳~64歳の方

割合

23.0%

27.0%

25.0%

12.5%

12.5%

  介護保険料の決まり方・納め方

介護保険料は、40歳以上の方に納めていただきますが、ご本人の年齢や収入及びご家族の状況により決まり方や納め方が異なります。

 65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

胎内市の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとにして、所得に応じた負担となるように15区分の段階に分かれています。この「基準額」は、3年ごとに見直しがされ保険料が改定されます。

  • 基準額  =  介護サービスにかかる費用  ×  65歳以上の方の負担分  ÷  65歳以上の方の人数

 令和3年度から令和5年度までの保険料

胎内市の基準額は、年額77,600円(月額6,473円)です。

所 得

段 階

対 象 と な る 方 年 度

基準額

に対する

割合

保険料

年 額

第1段階

〇生活保護受給者

〇世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者

〇世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

R3年度から

R5年度

  0.30

 23,300円

第2段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下の方

R3年度からR5年度

0.50

38,800円

第3段階

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円を超える方

R3年度からR5年度

0.75

58,200円

第4段階

世帯に市民税課税者はいるが、本人は市民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方

R3年度からR5年度

0.90

69,900円

第5段階

(基準額)

世帯に市民税課税者はいるが、本人は市民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方

R3年度からR5年度

1.00

77,600円

第6段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が40万円未満の方

R3年度からR5年度

1.15

89,300円

第7段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が80万円未満の方

R3年度からR5年度

1.20

93,200円

第8段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が120万円未満の方

R3年度からR5年度

1.25

97,000円

第9段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が150万円未満の方

R3年度からR5年度

1.30

100,900円

第10段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が200万円未満の方

R3年度からR5年度

1.35

104,800円

第11段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が300万円未満の方

R3年度からR5年度

1.65

128,100円

第12段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が400万円未満の方

R3年度からR5年度

1.80

139,800円

第13段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が600万円未満の方

R3年度からR5年度

1.95

151,400円

第14段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が1,000万円未満の方

R3年度からR5年度

2.10

163,100円

第15段階

本人が市民税課税者で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の方

R3年度からR5年度

2.25

174,700円

 ※課税年金収入額とは、税法上、課税対象の収入となる公的年金等(国民年金、厚生年金など)の収入額です。非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません。
※合計所得金額とは、地方税法に規定する前年の合計所得金額(配偶者控除や医療費控除等の各種所得控除を行う前の金額)から、土地・建物等の譲渡所得に係る特別控除額を差し引いた金額です。
第1段階から第5段階はこの合計所得金額から課税年金収入に係る所得を控除した額です。また、給与所得が含まれている場合には、給与所得(給与所得と公的年金に係る所得の両方を有する方に対する所得金額調整控除の適用を受けている方は、所得金額調整控除適用前の金額)から10万円を控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合、給与所得を0円とします。)となります。
第6段階から第15段階は、給与所得または公的年金等に係る所得が含まれている場合には、その合計額から10万円を控除した額(控除後の金額が0円を下回る場合、給与所得及び公的年金等に係る所得を0円とします。)となります。
※第1段階から第3段階については、国の低所得者軽減により、引き下げられています。
※毎年4月1日時点での住民票上の世帯を基準にしています。ただし、年度途中で65歳になる人は誕生日の前日時点の世帯を基準とします。

 保険料の納め方

保険料は、年金から差し引かれる方法(特別徴収)と市からお送りする納付書で納める方法(普通徴収)があります。

  • 保険料は、年金からの特別徴収が原則です。納付方法の選択(特別徴収から普通徴収・口座振替などに変更)はできません。

 特別徴収・・・年金が年額18万円以上の方は年金からあらかじめ差し引かれます

◎年金の定期支払の際に、約2か月分の保険料があらかじめ差し引かれます。 

特別徴収の納期

1 期

 2 期

3 期

 4 期

 5 期

 6 期

(年金振込日)

 4 月

 6 月

8 月

10 月

12 月

 2 月

 徴収区分・通知時期

仮徴収(4月に通知)

 本徴収(7月に通知)

 保険料額の調整

4・6月は前年度2月と同じ保険料を納付します。8月は今年度の年間保険料額を計算し、仮徴収分と本徴収分が均等になるように調整します。

今年度の市民税課税状況等により、年間保険料額を計算して、仮算定分を差し引いた金額を4期以降の3回で納付します。

 ※ 特別徴収の対象となる年金は、老齢(退職)、遺族、障害年金です。
◎次のような場合は、徴収方法が変更となることがあります。

  • 年度の途中で年間保険料額が減額した場合、また日本年金機構から天引き不能の通知が届いた場合は、普通徴収となります。(その場合は、翌年度4月から一定期間は普通徴収となります。) 
  • 年度の途中で年間保険料額が増額した場合は、通常の特別徴収と併せて差額分を普通徴収として納めていただきます。

 普通徴収・・・年金が年額18万円未満の方は納付書で各自納めます

◎市からお送りする納付書により、年間12回に分けて金融機関等で納めます。

普通徴収の納期

1 期

 2 期

 3 期

4 期

5 期

6 期

 7 期

8 期

 9 期

10 期

 11 期

12 期

(毎月末日)

 4 月

5 月

 6 月

7 月

8 月

9 月

10 月

11 月

12 月

1 月

 2 月

3 月

 徴収区分・通知時期

仮徴収(4月に通知)

 本徴収(7月に通知)

 保険料額の調整

前年度の年間保険料額の12分の3の額を4~6月の3回で納付します。 今年度の市民税課税状況等により、年間保険料額を計算して、仮算定分を差し引いた金額を4期以降の9回で納付します。 

 ◎次のような場合は、一定期間普通徴収になります。

  • 年度の途中で65歳になられた方
  • 年度の途中で保険料額が変更となった方
  • 受給している年金の種類が変わった方
  • 他の市町村から転入された方
  • 年金を担保に融資を受けている方
 普通徴収の方は口座振替が便利です

保険料の納め忘れのないよう便利な口座振替をお勧めします。

  • 取扱金融機関は・・・・・
               北越銀行・第四銀行・大光銀行・新潟縣信用組合・新潟県労働金庫の本店及び各支店
               胎内市農業協同組合・ゆうちょ銀行です。
  • 口座振替日は・・・・・
               毎月、末日です。(12月は25日になります。)
               また、金融機関が休業日の場合は、翌営業日となります。
  • 申込手続きは・・・・・
               預貯金通帳と届出印を持参のうえ、各金融機関の窓口
               または市役所介護保険係・黒川庁舎社会教育係でお申込みください。

 特別徴収の開始時期

年金受給額が年間18万円以上で、要件に該当する方の特別徴収開始時期は、次のとおりです。
 (年金保険者からの通知時期により変わる場合があります。) 

特 別 徴 収 の 要 件

左の要件①~③に
該当した時期

 開始予定月

① 年金を受給していて、65歳に到達した方

 

 4月 2日  ~  10月 1日

 翌年度  4月

② 65歳以上で、年金を受給し始めた方

 

10月 2日  ~  12月 1日

 翌年度  6月

③ 年金受給中に他市町村から転入された方で、
  日本年金機構等への住所変更の届出を行った日

12月 2日  ~   2月 1日

 翌年度  8月

 

 

  2月 2日  ~   4月 1日

 翌年度10月

 ※ 特別徴収(年金からの天引き)開始時期は、個人の状況により異なります。

 保険料の減免・徴収猶予

次のいずれかに該当することにより、保険料を納入することが困難であると認められる場合は、保険料を減免できる措置があります。

  ①災害により住宅や家財に著しい損害を受けたとき

  ②死亡、障害、長期の入院、失業、事業の休廃止などにより収入が著しく減少したとき

  ③生活保護基準以下の収入や資産の世帯で、一定の要件に該当するとき

      ④第4段階の方で世帯の預貯金等の合計が150万円未満の方

また、上記の①、②に該当することにより、一時的に保険料を納入することが困難であると認められる場合は、6か月を限度として徴収猶予することができる措置があります。

・減免申請様式(ZIP:61KB)

 40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料

40歳~64歳の方の介護保険料は、全国の市町村の介護サービス費をもとに、加入している医療保険によって決め方と納め方が異なります。

  • 詳しくは、ご加入されている医療保険の保険者にお問い合わせください。

胎内市の国民健康保険に加入している方

  • 世帯ごとに40歳~64歳の方の加入者数や所得などに応じて保険料が決まります。(所得割と均等割があります)
  • 同じ世帯の40歳~64歳の方全員の介護分を医療保険と合わせて、国民健康保険税として年間9回に分けて世帯主が納めます。

職場の医療保険に加入している方

  • 健康保険協会ほか共済組合など、加入している医療保険の介護保険料率と給与などに応じて決まります。
  • 医療分と介護分を合わせて毎月の給与から差し引かれます。なお40歳~64歳の被扶養者は個別に保険料を納める必要はありません。

 その他

 

お問い合わせ

福祉介護課介護保険係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kaigo@city.tainai.lg.jp