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更新日:2024年8月19日
一定の要件を満たして東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)から胎内市に移住した方に対し、支援金を交付する事業を新潟県と共同で実施するものです。
1世帯あたり50万円
以下の1.に掲げる要件に該当し、かつ、2.に掲げる要件のいずれかに該当すること。
| 1.次のいずれにも該当する方 | |||||||||||
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直近10年間のうち通算5年以上東京圏※1(埼玉県、千葉県、東京都(23区を除く。)及び神奈川県のうち、条件不利地域※2を除く)に在住していた方 |
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直近1年以上東京圏(同上)に在住していた方 |
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申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が移住元において、住民票の上で同一世帯に属していたこと。 |
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申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が子育て世帯移住支援金の申請時において、住民票の上で同一世帯に属していること。 |
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申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和6年4月1日以降に転入したこと。 |
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申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。 |
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申請者及び18歳未満の者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 |
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| 2.次のいずれかに該当する方 | |||||||||||
| 新潟企業情報ナビに移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し、採用され就業したこと | |||||||||||
| プロフェッショナル人材事業または先導的マッチング事業を利用し、新規に雇用されたこと | |||||||||||
| 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、胎内市を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと | |||||||||||
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胎内市や胎内市の地域の人々と関わりを有する者に関する要件(ア)又は(イ)に該当すること (ア)転入前にたいないサポーターズクラブの登録している (イ)転入日から2年前までの間に移住体験ツアーの参加、又は移住体験住宅の利用経験を有すること |
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| 新潟県が実施する企業支援事業に係る企業支援金の交付決定を受けてから1年以内であること | |||||||||||
| ※1 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 | |||||||||||
| ※2 HPでご案内しております | |||||||||||
詳細は、お問い合わせください。
申請書に書類を添付して提出してください。令和6年度の申請受付期限は、令和7年2月28日(金曜日)です。
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添付書類 |
備考 |
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| 【必ず必要な書類】 | |||
| (1)写真付き身分証明書の写し | |||
| (2)別紙(誓約事項、個人情報の取扱い) | |||
| (3)移住元の住民票除票の写し(世帯員分を含む。)及び胎内市の住民票の写し(世帯員分を含む。) | |||
| (4)振込先が確認できる預金通帳又はキャッシュカードの写し |
(預金通帳)口座番号及び口座名義人のフリガナが記載されているページ |
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| 【該当する要件ごとに必要となる書類】 | |||
| <要件を満たす就業をした場合> | |||
| (5)就業先企業等の就業証明書(様式第2号) | 就業証明書 ワード版 | PDF版 | 記入例 | ||
| <要件を満たす起業をした場合> | |||
| (6)起業支援金の交付決定通知書の写し | |||
| <テレワークの要件に該当する場合> | |||
| (7)所属先企業等の就業証明書(様式第2号(その2)) | 就業証明書 ワード版 | PDF版| 記入例 | ||
| <関係人口の要件に該当する場合> | |||
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(8)関係人口であることを証する書類等 |
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移住支援金は、東京都23区内に在住又は在勤していた方が対象です。
補助金額は、単身者の場合60万円、複数世帯の場合100万円です。
さらに、複数世帯の場合は、18歳未満の子ども1人につき100万円が加算されます。
子育て世帯移住支援金と移住支援金の交付を重複して受けることはできませんので、東京都23区内に在住又は在勤していた場合は、移住支援金の申請をご検討ください。
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お問い合わせ
総合政策課企画政策係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
kikaku@city.tainai.lg.jp