メニューをスキップします

新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

文字サイズ

  • 標準
  • 拡大

ホーム > 暮らしのガイド > 移住・定住・空き家バンク > U・Iターン促進住宅支援事業補助金

ここから本文です。

更新日:2023年12月25日

家賃、入居時初期費用を補助します!

U・Iターン促進住宅支援事業補助金

U・Iターンにより、賃貸住宅を契約して居住する方を対象に家賃と契約に必要な費用の一部を補助します。

補助対象者

次の全てに該当する方が対象です。

  • 定住する意思を有する方
  • Uターン又はIターンの方で、市内の民間賃貸住宅に居住し、本市に住民登録をした日から180日を経過していない方
  • 新たに企業等に常用労働者として就職した方又は個人事業主(公務員、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯及び暴力団等の反社会勢力関係者を除く。)である方
  • 本市に住民登録をする直前1年以内に、本市に住民登録をしたことのない方
  • 市税等を滞納していない方

補助対象経費等

補助対象経費

  • 居住している民間賃貸住宅の家賃
  • 居住している民間賃貸住宅の契約に係る費用

補助対象外経費

  • 居住している民間賃貸住宅の家賃のうち、入居期間が1月に満たない月の家賃(日割り計算により支払うものをいう。)

補助金の額

  • 住宅手当等を除いた月額家賃の2分の1を最長24か月(上限月額15,000円)
  • 賃貸住宅の契約に必要な費用(礼金、不動産取引手数料などの初期費用)の2分の1を最大60,000円

申請期限

  • 住民登録をした日から180日以内に総合政策課企画政策係(本庁舎3階7番企画政策係)に提出

申請書類

  • 市内に事業所を有する企業等における在職証明書(別紙1) ※個人事業主は不要
  • 住宅手当支給証明書(別紙2) ※世帯員のうち、勤務されている方は全員対象です。
  • 誓約書(別紙3)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 納税証明書の原本
  • 賃貸住宅契約書の写し
  • 賃貸住宅契約に係る費用の分かるものの写し
  • 税務署に提出した開業・廃業等届出書の写し  ※個人事業主のみ

 ※その他市長が必要と認める書類の提出を求める場合があります。

関係書類

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

総合政策課企画政策係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kikaku@city.tainai.lg.jp