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新潟県 胎内市

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ホーム > よくある質問 > 暮らしのガイド > 保険・年金 > 老齢基礎年金の請求は、どうしたらいいのですか?

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更新日:2014年8月27日

老齢基礎年金の請求は、どうしたらいいのですか?

老齢基礎年金の受給資格のある人は、満年齢で65歳(誕生日の前日が満年齢到達日です)になると、老齢基礎年金を受給することができます。
日本年金機構が把握している人には満65歳になる3か月前に「裁定請求書」が、また厚生年金を受給している人には65歳の誕生月に「裁定請求書」が送付されます。受給資格を満たした人で、裁定請求書が届かない場合は、年金事務所に確認してください。

なお、満60歳以降の任意の時期に早めて年金を受給する繰り上げ請求や、満66歳以降に遅らせて年金を受給する繰り下げ請求もできます。

手続き方法

手続き先

手続き先は、加入していた状況によって異なります。

  • 第1号被保険者期間のみの人:市民生活課ほけん年金係
  • 第3号被保険者期間のある人:年金事務所

手続きする時期

満65歳の誕生日の前日以降に請求の手続きをしてください(繰り上げ請求・繰り下げ請求は除きます)。

必要なもの

必要な書類は、受給される人によって異なる場合があります。事前に手続き先にご確認ください。

  • 年金手帳または厚生年金保険被保険者証
  • 本人名義の預貯金通帳
  • 印鑑
  • 戸籍謄本と世帯全員の住民票(世帯主氏名、世帯主との関係の記載が必要)
  • 本人または配偶者が他の公的年金を受けている場合は、その年金証書
  • 本人または配偶者が共済組合に加入したことがある場合は、年金加入期間確認通知書

お問い合わせ

市民生活課ほけん年金係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kokuho1@city.tainai.lg.jp