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新潟県 胎内市

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ホーム > よくある質問 > 暮らしのガイド > 保険・年金 > 国民健康保険加入者が出産・死亡したときの給付金について教えてください。

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更新日:2014年8月27日

国民健康保険加入者が出産・死亡したときの給付金について教えてください。

出産したとき

国民健康保険の加入者が出産したときは、出産一時金として42万円が支給されます。死産・流産の場合も、妊娠85日以上であれば支給の対象になります。

なお、出産費用が42万円に満たなかった場合は、胎内市の国民健康保険に差額を請求することができます。

必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 通帳
  • 医療機関から交付される出産費用の領収・明細書(写し)

注意事項

職場の健康保険に本人として1年以上加入していた方が、退職後6ヶ月以内に出産した場合は、国民健康保険の加入者であっても、職場の健康保険から出産育児一時金が支給されます。病院で直接支払制度利用の手続きをする際にはご注意ください。

 

死亡したとき

国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として50,000円が支給されます。

必要なもの

  • 喪主の預金口座番号の分かるもの
  • 印鑑

お問い合わせ

市民生活課ほけん年金係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kokuho1@city.tainai.lg.jp