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更新日:2021年6月21日

生活が苦しく国民年金保険料を納めることができないのですが。

所得が少ないなどの事情で保険料を納めることが困難な場合は、保険料が免除される制度があります。
免除制度には、申請免除と法定免除があり、免除額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

また、50歳未満の人には「納付猶予制度」が、学生の場合は「学生納付特例」があります。

法定免除

障害基礎年金受給者や生活保護対象者などを対象としたもので、届け出により保険料の納付が全額免除されます。

申請免除・納付猶予

申請すると、基本的に次の1~5の順に審査されます。

ただし、納付猶予の対象となるのは50歳未満の方(学生を除く)です。

1.全額免除

2.納付猶予

3.4分の3免除

4.半額免除

5.4分の1免除

審査の基準となるのは、本人および配偶者、世帯主の申請年度の前年の所得です。(ただし、納付猶予の場合は本人および配偶者の所得です。)

承認されると保険料の納付が全額または一部免除、もしくは猶予されます。

以下の状況に当てはまる場合は、特例認定を受けられる場合があります。

  • 失業や倒産、事業を休止または廃止した
  • 震災・風水害・火災などの災害により、被害金額が一定額以上

申請免除または納付猶予の手続きは基本的には毎年必要ですが、全額免除または納付猶予を承認された人が、翌年度以降引き続いて同じ区分での申請を希望する場合は、翌年度の申請は不要になります。

学生納付特例

 

学生本人の前年所得が一定基準以下の場合、申請して承認されれば保険料の納付が猶予されます。申請免除の手続きは、毎年必要です。

 

関連情報

お問い合わせ

市民生活課ほけん年金係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

kokuho1@city.tainai.lg.jp