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更新日:2021年3月31日
このページでは、新型コロナウイルス感染症に関連する各機関の企業支援情報をまとめています。
随時追加していきますので、最新の情報をご確認ください。
・胎内市新型コロナウイルス対策第2次飲食店等支援給付金(1/29更新)
・胎内市新型コロナウイルス対策酒小売店支援給付金(1/29更新)
・胎内市タクシー等事業継続支援給付金(2/2更新)
・胎内うま得クーポン
・胎内市新型コロナウイルス対策商工業支援事業(1/28更新)
・胎内市中小企業等事業者給付金(1/28更新)
・胎内市減収対策支援給付金
・胎内市雇用安定化事業
・家賃支援給付金
・持続化給付金
・セーフティネット保証
・新潟県セーフティネット資金
・新型コロナウイルス感染症対応資金(1/28更新)
・胎内市新型コロナウイルス感染症対策融資利子補給金
・新潟県新型コロナウイルス感染症対策事業事業継続応援金
・小規模事業者持続化交付金
・その他
【外部リンク】
中小企業庁・厚生労働省のHPへのリンクです。随時更新されますので、常に最新の情報を入手してください。
新型コロナウイルス感染症の影響により、いまだ営業活動に著しい影響を受けている市内の飲食店・旅館・ホテルを追加支援するための給付金を交付します。
前回の「胎内市新型コロナウイルス対策商工業支援事業飲食店等支援給付金」を申請している事業者へは2月上旬に案内と申請書類をお送りしますが、前回申請をされていない事業者は申請書類が届きませんので、下記の様式を使っていただくか、市役所又は商工会の窓口へいらしてください。
なお、前回申請をされた事業者でも、廃業が確認できている場合は申請書類が届きませんのでご了承ください。
「申請受付期間」
令和3年2月1日(月)~3月19日(金)
※先着順ではありません。要件を満たしていれば、期間内に申請することで対象となります。
「対象者」
以下の1~2全てを満たすもの
1-市内に事業所を有しており、申請日時点において事業を継続していること。
2-業態が飲食店(割烹・スナック・バーを含む)・旅館・ホテル(ラブホテルを除く)
「給付金額」
従事者の合計人数により、以下の区分ごとになります。
1人~4人 :20万円
5人~9人 :40万円
10人以上 :60万円
「従事者人数の計算方法」
個人事業主:代表者(事業主)+事業専従者+雇用保険被保険者の合計人数
法人 :代表者(事業主)+常勤役員+雇用保険被保険者の合計人数
※事業専従者、常勤役員、雇用保険被保険者は市内事業所に勤務する方のみ数えます。
※人数は令和2年1月1日時点とします。
※令和2年1月1日以降に創業した事業所はその時点の人数で計算します。
「提出・問い合わせ」
胎内市役所商工観光課商工振興係
TEL:0254-43-6111(内線:1255)
「申請書類等」
胎内市第2次飲食店等支援給付金交付申請書兼請求書
胎内市新型コロナウイルス対策第2次飲食店等支援給付金交付要綱(PDF:109KB)
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因した外出自粛、飲食店の営業自粛及び地域行事の縮小等経営に影響を受けている市内の酒小売店を追加支援するための給付金を交付します。
前回の「胎内市減収対策支援給付金」を申請している事業者へは2月上旬に案内と申請書類をお送りしますが、前回申請をされていない事業者は申請書類が届きませんので、下記の様式を使っていただくか、市役所又は商工会の窓口へいらしてください。
なお、前回申請をされた事業者でも、廃業が確認できている場合は申請書類が届きませんのでご了承ください。
「申請受付期間」
令和3年2月1日(月)~3月19日(金)
※先着順ではありません。要件を満たしていれば、期間内に申請することで対象となります。
「対象者」
以下の1~2全てを満たすもの
1-市内に本社または本社機能を有する事業所及び店舗を有しており、申請日時点において事業を継続していること。
2-業態が酒小売(複数業態の場合は、アルコール類の販売が売り上げの半分以上を占めていること)
「給付金額」
従事者の合計人数により、以下の区分ごとになります。
1人~4人 :20万円
5人~9人 :40万円
10人以上 :60万円
「従事者人数の計算方法」
個人事業主:代表者(事業主)+事業専従者+雇用保険被保険者の合計人数
法人 :代表者(事業主)+常勤役員+雇用保険被保険者の合計人数
※事業専従者、常勤役員、雇用保険被保険者は市内事業所に勤務する方のみ数えます。
※人数は令和2年1月1日時点とします。
※令和2年1月1日以降に創業した事業所はその時点の人数で計算します。
「提出・問い合わせ」
胎内市役所商工観光課商工振興係
TEL:0254-43-6111(内線:1255)
「申請書類等」
胎内市酒小売店支援給付金交付申請書兼請求書
胎内市新型コロナウイルス対策酒小売店支援給付金交付要綱(PDF:132KB)
忘新年会シーズンに、市内の飲食店、タクシー及び運転代行で利用可能な「胎内うま得クーポン」を販売します。詳しくは市報たいない11月15日号の折込チラシをご確認ください。
なお、胎内うま得クーポンのご利用にあたっては、新しい生活様式を取り入れた充分な対策を心がけていただくようお願いします。
また、取扱店舗も随時募集しております。登録を希望される方は下記の募集内容をご確認の上、登録申請書の必要事項を記載し、申請してください。
【飲食券内容】
「購入申込方法」 購入申込ハガキでの事前申込み。(市報たいない11/15号折込)
「購入申込期間」
〇郵送する場合 63円切手を貼り、11月26日(木)必着で申込
〇持ち込みする場合 中条町商工会又は黒川商工会へ11月26日(木)午後5時までに持参
「購入期間」 令和2年12月1日(火)~ 12月11日(金)
「使用期間」 令和2年12月1日(火)~ 令和3年1月24日(日)
「販売総額」 25,000,000円 (発行総額:50,000,000円)
「販売価格」 1冊10,000円分を5,000円で販売(額面1枚500円×20枚綴)
「申込限度額」 1世帯あたり1冊まで
※販売数は5,000冊で、申し込みがこれを超えた場合は抽選となります。
胎内うま得クーポン取扱店一覧(11/20時点)(PDF:117KB)
【取扱店募集内容】
「登録要件」 胎内市に店舗を有し継続して飲食店及びタクシー、運転代行業を行う者。
「登録料」 無料
※但し、中条町・黒川商工会の非会員事業所は、10,000円
「換金手数料」 無料
※市内金融機関の中条支店に預金口座がない場合は、振込手数料がかかる場合があります。
「登録申込先」
〇中条地域の方:中条町商工会
〇黒川地域の方:黒川商工会
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、今後の市内商工業事業者の継続した経営及び意欲的な取り組みを支えるため様々な取り組みに対する経費の補助を実施します。
申請受付を開始しています。様式等は下記リンク(「概要はコチラから」)をご確認ください。
※概要はコチラから
受付期間を延長しました。
まだ申請がお済ではない方は3月19日(金)までに申請してください。
事業概要:
新型コロナウイルス感染症の影響で減収となっている事業者のうち、国の持続化給付金の対象とならない商工業者へ給付金を交付します。
但し、胎内市中小企業等事業者給付金の受給後に国の持続化給付金を受給した場合は、胎内市中小企業等事業者給付金を返還していただきます。
交付要件:
①市内に本社若しくは本社機能を持つ事業所を有する事業者で、令和2年3月31日時点及び申請時に事業を行っており、給付金の受給後も事業を継続する意向があること。
②令和2年の各月の事業収入を前年同月比で比較したときに、20%以上減収となっている月が少なくとも一月以上あり、50%以上減収となっている月が一月もないこと。
※平成31年以降に開業した事業者の方などは、別途要件があります。
③国の持続化給付金を受給していないこと。
給付額:一律10万円
申請書類:
【個人事業主の場合】胎内市中小企業等事業者給付金交付申請書兼請求書
【法人の場合】胎内市中小企業等事業者給付金交付申請書兼請求書
返還に係る書類:胎内市中小企業等事業者給付金返還の届出書
事業概要:
外出自粛による、旅行や飲食、冠婚葬祭等の会合等での消費の停滞により影響を受けた事業者へ給付金を交付します。
受付期間は終了していますが、対象となる事業者の方で申請を忘れていた場合はご相談ください。
対象事業者:
主たる業種が下記に該当すること。
燃料小売業者(ガソリンスタンド含む)、菓子・パン製造販売業者、酒小売業者、観光バス運行業者
※複数の業種で営業している場合の「主たる業種」の判断は、業種ごとの前年売上の割合で行います。
交付要件:
市内に事業所を有する上記事業者で、令和2年8月6日時点及び申請時に事業を行っており、給付金の受給後も事業を継続する意向があること。
給付額:
燃料小売業者(ガソリンスタンド含む)、菓子・パン製造販売業者、酒小売業者 一律5万円
観光バス運行業者 令和2年8月6日時点の事業用バスの保有台数によって変動 9台以下25万円、10台以上50万円
申請書類:
胎内市減収対策支援給付金交付申請書兼請求書(添付書類も記載してあります)
市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主を対象として、厚生労働省所管の「雇用調整助成金」を申請する際の書類作成(手続き含む)を委託する際の経費を補助します。
※要綱はコチラ(PDF:133KB)
「対象者」
以下の1~2全てを満たすもの
1-市内に本社(本社機能を有する事業所を含む)を有する中小企業者及び小規模企業者
2-雇用保険法(昭和49年法律第116号)の適用を受けるもの
「対象経費」
・雇用調整助成金の申請書類作成(手続き含む)を社会保険労務士へ委託した際の経費
「補助額」
・1事業年度につき1事業者あたり10万円を上限
※1事業者あたりの交付決定額の合計が上限に満たない限り、同一年度内における申請回数に制限を設けない。
「申請書類等」
・交付申請兼実績報告書
・添付が必要な資料(下記1~4全ての添付が必要です。事前にご準備ください。)
1-職業安定所の収受印が押印されている雇用調整助成金の申請書鑑文の写し
2-申請書類の作成(手続き含む)に係る経費の請求書の写し
3-領収書等の支払が確認できる書類の写し
4-誓約書
「受付窓口」
市商工観光課 0254-43-6111
中条町商工会 0254-43-3624
黒川商工会 0254-47-2419
「雇用調整助成金について(厚生労働省のHP)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
国では5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します。
電子申請を原則としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のための申請サポート会場が開設されています。
※申請サポート会場は新型コロナウイルス感染防止の観点から完全事前予約制となっています。
事前予約なしに来場されてもサポートが受けられませんのでご注意ください。
「給付額(最大)」
・法人:600万円 ・個人事業者:300万円
事務局HP(手続き情報、WEB申請)はコチラ(給付金ポータルサイト)
制度の詳細についてはコチラ(経済産業省HP)
国では、新型コロナウイルス感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。
持続化給付金については、電子申請を原則としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場が開設されています。
「給付額(最大)」
・法人:200万円 ・個人事業者:100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
「サポート会場」
・中条町商工会・黒川商工会でもサポート窓口が開設されました。問い合わせ・予約などは各商工会へ
中条町商工会 0254-43-3624
黒川商工会 0254-47-2419
※申請サポート会場は新型コロナウイルス感染防止の観点から完全事前予約制となっています。
事前予約なしに来場されてもサポートが受けられませんのでご注意ください。
※詳細についてはこちら(経済産業省HP)
事務局HP(手続き情報、WEB申請)はコチラhttps://www.jizokuka-kyufu.jp/
制度の詳細についてはコチラ(経済産業省HP)
取引先等の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会による一般保証とは別枠の保証を行う制度です。
詳細はコチラ
新型コロナウイルス感染症の影響により、損害が生じている又は今後の資金繰り等に支障をきたすおそれ
がある中小企業者等を支援するため、新潟県において緊急支援策が実施されています。
・新潟県セーフティネット資金について(新潟県創業・経営支援課)
※胎内市では上記資金を利用する市内中小企業者等に対し、信用保証料を最大100%補給しています。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い影響を受けた中小企業者の資金繰りをさらに支援するため、国の緊急経済対策により、県制度融資を活用した3年間の実質無利子や保証料ゼロの融資を、民間金融機関(地銀、信金等)を通じ、過去最大規模で実施します。
県制度融資も含めた保証付きの既往債務の借換も3年間の実質無利子や保証料ゼロの対象となります。
「対象者」
・新型コロナウイルスの感染拡大による影響で売上高が減少し、セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の認定を受けた中小企業者
「融資限度額」
・4,000万円
「資金使途」
・運転資金・設備資金・借換資金
「融資期間」
・10年以内(うち据置期間5年以内)
「融資利率(年利)」
・一定の要件を満たした場合、3年間無利子
「信用保証」
・一定の要件を満たした場合、保証料ゼロ
「取扱期間」
・令和2年5月1日から令和3年3月31日まで
詳細についてはコチラ(新潟県創業・経営支援課)
市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた市内の中小企業及び事業者の方を支援するため、国や県の融資制度を活用された方に対し、利子補給金による支援を行います。
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い影響を受けた中小企業者の資金繰りを支援するため、県制度融資を活用した3年間の実質無利子や保証料ゼロの融資(「新潟県新型コロナウイルス感染症対応資金」)を実施しています。
この県制度融資を借り入れ、事業継続に取り組み、9月以降なお売上高減少が続いている中小企業者に対して、借入れ4年目分の利子相当額を応援金として支給します。
「申請受付期間」
・令和2年11月2日(月)~令和3年2月19日(金)
「申請書類関係」
・新潟県HP ⇒ 詳しくはこちら
「問合せ」
・新潟県事業継続応援金センター
TEL:025-256-8619 時間:午前9時~午後5時(土日祝日を除く)
国の「令和2年度補正予算 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」では、新型コロナウイルス感染症により売上が減少している事業者が円滑に事業を執行できるよう、前年同月比の売上高が20%以上減少している事業者について、交付決定後、概算払いを希望する場合交付決定額の50%の概算払いを受けることが可能です。
当市では、当該概算払いの請求時に添付する、証明書の発行を行っています。
※当該概算払いを受ける際には、本証明書のほか、「セーフティネット保証4号の認定書の写し」「官公庁が発行する新型コロナウイルスの影響により売上げが20%以上減少したことが分かる証明書、認定書」の添付でも可能です。
「対象者」
小規模事業者持続化交付金(コロナ特別対応型)の申請予定者かつ、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、前年同月に比べて売上げが20%以上減少している中小企業者で当該事業申請と同時に概算払い請求を行う者。
「参考(証明申請様式)」
証明申請様式はコチラ(PDF:82KB)
「小規模事業者持続化補助金の問い合わせ先」
事業申請については、お近くの商工会へお問い合わせください。
中条町商工会 0254-43-3624
黒川商工会 0254-47-2419
「参考(新潟県商工会連合会のHP)」
https://www.shinsyoren.or.jp/home/100_keieisoudan/covid-19-jizokuka
地域における市民生活と、市内商工業の支援を目的として下記の内容で地域振興券の発行を行います。
第1弾と第2弾の2つがありますので下記からご確認ください。
〇第2弾についてはコチラ
※2次販売は、発行冊数に達したため販売を終了しました。(8月17日午後5時時点)
お問い合わせ
商工観光課商工振興係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
syoukou@city.tainai.lg.jp