胎内市空き家バンク

空き家バンクに関する問い合わせはこちら tel:0254436111 akiyabank@city.tainai.lg.jp
住みたい地域で探す
地域で探す 乙地区 築地地区 中条地区 黒川地区
売買価格帯で探す
胎内市はこんなところ

ご利用の手続きについて

 空き家バンクを利用して、空き家等の売買を行う場合、空き家バンクのご利用登録が必要です。手続きの方法をご案内します。

◆あなたの空き家を必要としている方がいます!

 みなさんがお持ちの空き家等情報を、胎内市に暮らしたい!または胎内市で起業したい!と考えている方に幅広く提供し、有効活用しませんか。
 胎内市では、皆さんがお持ちのまだまだ利用できる空き家等の情報をお待ちしています。

◆空き家バンクで取り扱う空き家等

 個人や法人が所有する居住用または事業用の建物(敷地を含む)、農地を除く空き地、空き家を除却することで更地になる土地
なお、既に民間事業者に取引を依頼等している物件は、市の空き家バンクに登録できません。
     ※2021年9月から空き家等に付随した農地であれば、一定の条件を満たすことで農地法の制限を緩和し、売買の対象にすることができるようになりました。詳しくは、こちらの農業委員会のページでご確認ください。
※民間事業者による分譲を目的として建築された建物や造成された土地は登録できません。
※共有名義の物件は、全員の同意書や委任状等の書類が必要になります。
  また、上記条件を満たしている場合でも、現地調査等の結果、登録をお断りする場合もございますのでご了承ください。

◆空き家バンク物件登録手順

  • 事前相談

     空き家バンクへお持ちの空き家等情報の登録を希望される方は、事前に必要書類等を確認しますので、市に空き家バンク登録申込書(PDF:86KB)物件登録カード(PDF:86KB)物件登録希望留意事項(PDF:258KB)及び物件の外観・内観が分かる写真数枚を提出してください(登録カードは分かる範囲で記入いただければ結構です)。
     押印不要なので、メールやファックスでの提出も可能です。
     また、こちらのフォームから必要事項を送信いただくことでも構いません。

  • 書類・状況の確認、書類提出のお知らせ

     提出いただいた書類を基に市で状況を確認します。その後、個々の状況に応じて必要書類等の揃えていただきたいものについてお知らせします。

  • 申込み

     空き家バンク登録申込書(PDF:86KB)(要押印)のほか、添付書類を提出してください。
     こちらのフォームから必要事項を入力して送信していただければ、氏名等を記載した申請書をお送りします。
     主な添付書類は以下ですが、個々の状況に応じて異なりますので、2でお示しするリストで確認してください。

    • 物件登録希望者の身分を証明できるもの(運転免許証・健康保険証など)
    • 対象となる住宅の位置図(付近見取図)
    • 対象となる住宅の見取図(配置図、平面図)など
    • 登録希望物件に関する登記簿謄本(土地)の写し
    • 登録希望物件に関する登記簿謄本(建物)の写し
    • 登録希望物件の土地の公図の写し
    • 登録希望物件の課税証明書(土地家屋名寄帳)の写し(税務課から届く納税通知書の写しでも代用可能)
    • 外観・内観の写真数枚(電子データ可)
    • 所有者と申込者が異なる場合は、同意書や委任状等の書類
  • 空き家現地調査

     取引仲介者(不動産事業者)および市の担当者が現地調査を行い、空き家バンクへの登録に適している物件かの判断をします。現地調査には所有者の方の立会いもお願いいたします。登録金額については、取引仲介者のアドバイス等を踏まえ、この場で所有者に決定していただくことを原則とします。なお、所有者の都合がつかない場合は、ご本人以外の方でも構いません。(立会いの委任状を提出してください。)
    ※現地調査の結果、空き家バンクへの登録をお断りする場合があります。その場合、所有者等が既に支払った(支払う予定の)費用等を市がお支払することはありません。

  • 空き家バンクへの登録

     現地調査において特に問題がなければ空き家バンクへの登録が完了となります。登録された空き家等情報は、胎内市空き家バンクのホームページ等に掲載され、胎内市への移住や胎内市での起業などをお考えの方に幅広く発信されます。

  • 空き家の利用申込み

     登録された空き家等を買いたいという利用希望があった場合は、速やかに市から所有者にご連絡いたします。

  • ご契約

     取引仲介者(不動産事業者)の仲介のもと、利用希望者の方と契約を結んでいただきます(市は交渉・契約には一切関与しません)。

◆制度の詳細について

注意事項

  • 空き家バンクにおける「空き家等」とは、市内に存する空き家(居住又は事業を目的として建設され、かつ、現に居住の用又は事業の用に供されていない建物をいいます。)若しくは空き家となる予定の建物及びその敷地又は市内に存する空き地(農地のみを除きます。)若しくは空き家を除却することで更地になる土地をいいます。ただし、民間事業者による分譲を目的とするものを除きます。
  • 市では、登録された空き家等情報の公表や紹介と連絡調整を行い、売買の交渉・契約については、直接これに関与いたしません。また、契約に関するトラブル等については、責任をもって当事者間で解決をお願いします。
  • 売買の交渉・契約は、空き家バンクに協力いただいている「公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会」の会員の仲介のもとに行っていただきます。なお、宅地建物取引業者(以下「不動産事業者」といいます。)による現地調査および契約交渉については、調査費用、仲介手数料が必要となります。一般的にこれらの諸費用は契約成立を受けて支払うものですが、金額、お支払い時期など詳細については、不動産事業者より説明が行われます。また、不動産の取引には、本体価格以外にも登記関係費用や仲介手数料他諸経費が必要です。詳しくは、不動産事業者にご確認ください。
  • 市では、空き家バンクに登録された物件に対する維持管理は一切行いません。空き家バンク登録後においても、空き家等の所有者等が管理することに変わりありません。
  • 空き家バンクの登録を申し込んだ物件が必ず登録されるとは限りません。所有者等の管理が行き届いていないために周辺環境に対して危害を及ぼす危険が差し迫っている場合、損傷程度が甚大で補修不全の状態にある場合など利用価値が極めて低い空き家等、または抵当権などの法的権利の附帯状況により商取引に適さない空き家等については登録できないことがあります。
  • 冬期は、積雪に伴う天候不良により、現地調査の時期を遅らせていただくことがあります。

以上のことをご理解の上、お申し込みください。