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新潟県 胎内市

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更新日:2024年3月25日

セーフティネット保証制度について

 取引先等の再生手続きの申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、信用保証協会による一般保証とは別枠の保証を行う制度です。

制度の利用方法

 対象となる中小企業者の方は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書を提出し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
※市が認定した場合でも、信用保証協会または金融機関による審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、ご注意ください。

 中小企業庁HP

 経済産業省HP

※随時情報が更新されておりますので、上記リンクから最新の情報をご確認ください。

セーフティネット保証4号

 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

市町村への認定申請

 【対象者】次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

●申請者が、経済産業大臣の指定を受けた地域において、1年以上継続して事業を行っていること。
※事業期間が1年未満の中小企業者についても対象となるよう要件が緩和されています。詳しくは胎内市商工観光課までお問合せください。

●指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害との影響を受けた後、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 【認定申請書】※セーフティネット保証4号の取扱い変更に伴い、令和5年10月1日から申請書が変更になります。

 ・4号申請書(令和5年9月30日まで)
 ・4号申請書(令和5年10月1日から)

 【添付書類】

 ・売上高等の減少により認定要件を満たしていることが分かる書類等(試算表や売上台帳など)
 ・事業所の住所地が分かる書類(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控えなど)
 ・確認書
 ・委任状(ワード:30KB) ※金融機関による代理提出の場合

※セーフティネット保証制度4号の認定においては、最近1か月間の売上高等及びその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等と、災害・事象等が発生した直前の同月(同期)の売上高等とを比較することとしています。そのため、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた月の売上高等は比較対象に入らず、原則として同感染症の影響を受ける直前同期と比較します。

※新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者については、「最近1か月」の売上高等が前年同期に比して増加しているなど、前年同期との比較が適当でないと認められる場合には、「最近1か月」の売上高等に代わり「最近2か月~6か月の平均」の売上高等を用いて認定することができます。

新潟県における指定案件

 「新型コロナウイルス感染症」

 指定期間:令和2年2月18日~令和6年6月30日

 ※指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。
 ※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

セーフティネット保証5号

 (全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

市町村への認定申請

 【対象者】以下のいずれかの要件に該当する中小企業者が対象です。

 (イ)-(1).(イ)-(2).(イ)-(3)

 指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者

 (イ)-(4)

 指定業種に属する事業を行っており、新型コロナウイルス感染症による影響を受けて、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月比で5%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少することが見込まれる中小事業者

 (ロ)-(1).(ロ)-(2).(ロ)-(3)

 指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

 

認定申請書

添付書類

区分

(イ)-(1)

指定業種に属する事業を行っていることが分かる書類(取り扱っている製品・サービス等が分かる書類など)

売上高等の減少により認定要件を満たしていることが分かる書類等(試算表や売上台帳など)

事業所の住所地が分かる書類(法人登記履歴全部事項証明書、確定申告書の申告者控えなど)

確認書イ-(1)
委任状(ワード:30KB) ※金融機関による代理提出の場合

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

(イ)-(2)

指定業種に属する事業を行っていることが分かる書類(取り扱っている製品・サービス等が分かる書類など)

売上高等の減少により認定要件を満たしていることが分かる書類等(試算表や売上台帳など)

事業所の住所地が分かる書類(法人登記履歴全部事項証明書、確定申告書の申告者控えなど)

確認書イ-(2)
委任状(ワード:30KB) ※金融機関による代理提出の場合

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である場合

(イ)-(3)

指定業種に属する事業を行っていることが分かる書類(取り扱っている製品・サービス等が分かる書類など)

売上高等の減少により認定要件を満たしていることが分かる書類等(試算表や売上台帳など)

事業所の住所地が分かる書類(法人登記履歴全部事項証明書、確定申告書の申告者控えなど)

確認書イ-(3)
委任状(ワード:30KB) ※金融機関による代理提出の場合

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

(イ)-(4)

指定業種に属する事業を行っていることが分かる書類(取り扱っている製品・サービス等が分かる書類など)

売上高等の減少により認定要件を満たしていることが分かる書類等(試算表や売上台帳など)

事業所の住所地が分かる書類(法人登記履歴全部事項証明書、確定申告書の申告者控えなど)

確認書イ-(4)
委任状(ワード:30KB) ※金融機関による代理提出の場合

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

(ロ)-(1)

指定業種に属する事業を行っていることが分かる書類(取り扱っている製品・サービス等が分かる書類など)

企業全体の原油等の仕入れ価格、売上原価及び売上高等の減少により認定要件を満たすことが分かる書類等(試算表や売上台帳など)

事業所の住所地が分かる書類(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控えなど)

委任状(ワード:30KB)(金融機関による代理提出の場合)

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

(ロ)-(2)

指定業種に属する事業を行っていることが分かる書類(取り扱っている製品・サービス等が分かる書類など)

企業全体の原油等の仕入れ価格、売上原価及び売上高等の減少により認定要件を満たすことが分かる書類等(試算表や売上台帳など)

事業所の住所地が分かる書類(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控えなど)

委任状(ワード:30KB)(金融機関による代理提出の場合)

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が指定業種である場合

(ロ)-(3)

指定業種に属する事業を行っていることが分かる書類(取り扱っている製品・サービス等が分かる書類など)

企業全体の原油等の仕入れ価格、売上原価及び売上高等の減少により認定要件を満たすことが分かる書類等(試算表や売上台帳など)

事業所の住所地が分かる書類(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告者控えなど)

委任状(ワード:30KB)(金融機関による代理提出の場合)

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えている場合

 

指定業種

 中小企業庁HPで随時更新していますのでご確認ください。

 https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

【受付終了】危機関連保証

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です(平成30年4月1日施行)。

市町村への認定申請

 【対象者】以下のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

●金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。

●認定案件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。

 【認定申請書】

 危機関連保証申請書

 【添付書類】

 ・売上高等の減少により認定要件を満たしていることが分かる書類等(試算表や売上台帳等など)

 ・事業所の住所地が分かる書類(法人登記履歴事項全部証明書、確定申告書の申告書控えなど)

 ・確認書

 ・委任状(ワード:30KB) ※金融機関による代理提出の場合

認定案件

 「令和二年新型コロナウイルス感染症」

 指定期間:令和2年2月1日(土曜日)~令和3年12月31日(金曜日)まで延長されています。

 ※指定期間とは、当該保証に係る融資実行を受けることができる期間をいいます。

 ※認定書の有効期間は、認定書に記載された日と中小企業信用保険法第二条第六項の規定に基づき経済産業大臣が指定する機関の終期のいずれか先に到来する日となります。

お問い合わせ

商工観光課商工振興係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

syoukou@city.tainai.lg.jp