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新潟県 胎内市

自然が活きる、人が輝く、交流のまち“胎内”

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更新日:2026年4月1日

耐震改修に伴う固定資産税の減額について

一定の耐震改修工事を行った住宅について、一定期間、固定資産税を減額します。

適用を受けるためには申請が必要です。工事完了後3か月以内に申請をいただく必要がありますのでご注意ください。

改修する家屋の適用要件

・昭和57年1月1日以前に建築された住宅であること

・人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上であること

・長期優良住宅に該当することとなった場合は改修後の床面積が40㎡以上240㎡以下であること

改修工事の要件 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
工事費の要件

耐震改修費用が50万円超であること

適用となる改修工事期間

令和13年3月31日の間に工事を完了すること

減額される税額および期間

【耐震改修が完了した年の翌年度1年度分が減額】
・耐震改修工事を行った住宅について、120㎡相当分までの固定資産税額を2分の1減額する(長期優良住宅に該当することとなった住宅については3分の2減額する)

【耐震改修が完了した年の翌年度から2年度分が減額】
・「通行障害既存耐震不適格建築物」に該当する住宅については、120㎡相当分までの固定資産税額を2分の1減額する(長期優良住宅に該当することとなった住宅については、1年度目は3分の2、2年度目は2分の1減額する)

※「通行障害既存耐震不適格建築物」…
 地震によって倒壊した場合においてその敷地に接する道路の通行を妨げ、多数の者の円滑な避難を困難とするおそれがあるものとして政令で定める建築物

必要書類

住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書(PDF:51KB)

固定資産税減額証明書(PDF:60KB)

・耐震改修に要した費用が確認できる書類(領収書等)

・長期優良住宅に該当することとなった住宅については長期優良住宅認定通知書の写し

提出期限 耐震改修工事完了後3か月以内
申告窓口 胎内市役所 税務課資産税係

 減額制度の併用について

「バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額」及び「省エネ改修に伴う固定資産税の減額」との併用はできません。

その他の減額制度との減額の併用については次のリンクのとおりです。

住宅リフォーム税制の併用可否組み合わせ表(PDF:184KB)

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お問い合わせ

税務課資産税係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

shisanzei@city.tainai.lg.jp