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更新日:2026年7月1日
認可地縁団体とは、一定の手続きを行うことで地縁による団体が法人格を得ることができる制度です。地縁団体が法人格を有することで、団体名義での不動産登記等が可能になります。
認可を受けるためには以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。
地縁による団体が認可申請を行うには、総会において認可申請をする旨の議決を行う必要があります。詳細については事前に総務課へご相談ください。
認可地縁団体証明書の発行を希望する場合は、以下の書類により申請してください。
※証明書の発行手数料:1通300円
印鑑登録を希望する場合は、以下の書類と印鑑をご持参のうえ申請してください。
印鑑登録証明書の発行を希望する場合は、以下の書類により申請してください。
※証明書の発行手数料:1通300円
認可を受けた後、規約は告示された事項(名称、規約に定める目的、区域、事務所の所在地、代表者の氏名及び住所等)を変更した場合は以下の手続きが必要となります。手続きされない場合は効力を持たず、第三者に対抗できません。
変更に伴う提出書類は次のとおりです。
| 告示事項の変更 |
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| 規約変更 |
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(注意)「名称」、「主たる事務所の所在地」について登記をしている場合は、法務局で別途手続きが必要になる場合があります。詳細に関しては法務局へご確認ください。
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の議決により、書面表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
電磁的方法に該当し得るものとしては、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法等があります。
地方自治法改正前は町内等が財産を保有しようとする場合に限って、認可申請が認められていました。
改正後は、町内等が地域的な行動活動を円滑に行う場合にも、認可申請が認められるようになりました。理由は、地域的な共同活動を行おうとする際の各種手続き(関係団体との契約締結や口座開設等)において、認可地縁団体として法人化が求められる事例が全国的に数多く見受けられたためです。
地方自治法改正までは、書面又は電磁的方法による決議の規定が定められていないことから、議決にあたって、総会の開催を省略できませんでした。
改正後では、構成員全員の承諾がある場合に限り書面等による非対面の決議が可能となりました。(総会の議決事項においても、構成員全員の合意が必要です。)
認可地縁団体が解散した時の清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回に変更になりました。
認可地縁団体は総会の議決により同一市区町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。
合併規定に基づき、権利義務の全ての継承が可能となることから、解散に伴う清算手続き等の事務負担が軽減し、認可地縁団体の活動の維持、継続に寄与するようになりました。
地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設されました。
今までの相続等で困難だった登記について、市が一定の手続きを経て証する書類(公告結果通知書)を交付することにより、法務局にて認可地縁団体が登記の申請を行うことができます。
下記のすべての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。
※申請前に必ず総務課へご相談ください。
現在公告を行っている案件はありません。
申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人もしくはこれらの相続人または申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、公告期間中、申請内容に異議を申し出ることができます。異議申出書に、下表の「登記関係者などの別」に応じた添付書類を添えて提出してください。
| 登記関係者などの別 | 登記関係者などである旨 | 申請書に記載された氏名及び住所 |
| 表題部所有者または所有権の登記名義人 | 登記事項証明書 |
住民票の写し 戸籍の附票の写し |
| 表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人 |
登記事項証明書 戸籍謄抄本 |
同上 |
| 所有権を有することを疎明する者 | 所有権を有することを疎明するに足りる資料 | 同上 |
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お問い合わせ
総務課人権・総務係
新潟県胎内市新和町2番10号
電話番号:0254-43-6111
soumu@city.tainai.lg.jp