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更新日:2026年7月1日


認可地縁団体制度

認可地縁団体制度について

認可地縁団体とは、一定の手続きを行うことで地縁による団体が法人格を得ることができる制度です。地縁団体が法人格を有することで、団体名義での不動産登記等が可能になります。

対象とならない団体

  • 構成員に対して住所以外の特定の条件を要する団体(子ども会、婦人会など)
  • 活動目的が限定的に特定されている団体(スポーツ活動団体、伝統芸能保存会など)

認可を受ける要件

認可を受けるためには以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。

  1. 住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. 区域が住民にとって客観的に明らかなものとして定められており、この区域が相当の期間にわたって存続していること。
  3. 区域に住所を有するすべての個人は構成員となることができるものとし、その相当数(過半数)の者が現に構成員となっていること。
  4. 次の8つの事項全ての規約を定めていること。
  • 目的
  • 名称
  • 区域
  • 主たる事務所の所在地
  • 構成員の資格に関する事項
  • 代表者に関する事項
  • 会議に関する事項
  • 資産に関する事項

申請手続きの流れ

地縁による団体が認可申請を行うには、総会において認可申請をする旨の議決を行う必要があります。詳細については事前に総務課へご相談ください。

  1. 自治会内での話し合い
  2. 市担当者への事前相談
  3. 規約などの作成
  4. 認可申請に伴う総会の開催・議決
  5. 総会議事録の作成
  6. 申請書類の作成・提出
  7. 市で審査後、認可・告示

認可申請時の提出書類

  1. 認可申請書(ワード:25KB)
  2. 規約例(ワード:45KB)
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する議事録
  4. 構成員名簿
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行っていることを記載した書類(総会資料の事業計画など)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類(ワード:23KB)

認可後の手続き

認可地縁団体証明書の発行について

認可地縁団体証明書の発行を希望する場合は、以下の書類により申請してください。

※証明書の発行手数料:1通300円

印鑑登録・登録証明書について

印鑑登録を希望する場合は、以下の書類と印鑑をご持参のうえ申請してください。

  1. 認可地縁団体印鑑登録申請書(ワード:18KB)
  2. 登録する地縁団体の印鑑
  3. 申請者(代表者など)個人の登録印鑑(実印)
  4. 申請者(代表者など)個人の印鑑登録証明書(印鑑登録カード)
  5. 本人確認書類

印鑑登録証明書の発行を希望する場合は、以下の書類により申請してください。

  1. 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(ワード:15KB)
  2. 登録されている地縁団体の印鑑
  3. 本人確認書類

※証明書の発行手数料:1通300円

告示事項・規約の変更について

認可を受けた後、規約は告示された事項(名称、規約に定める目的、区域、事務所の所在地、代表者の氏名及び住所等)を変更した場合は以下の手続きが必要となります。手続きされない場合は効力を持たず、第三者に対抗できません。

変更に伴う提出書類は次のとおりです。

告示事項の変更
規約変更

 

 

 

 

 

 

(注意)「名称」、「主たる事務所の所在地」について登記をしている場合は、法務局で別途手続きが必要になる場合があります。詳細に関しては法務局へご確認ください。

地方自治法のお知らせ

総会における表決権行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約または総会の議決により、書面表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。

電磁的方法に該当し得るものとしては、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法等があります。

認可申請要件の変更(令和3年11月26日施行)

地方自治法改正前は町内等が財産を保有しようとする場合に限って、認可申請が認められていました。

改正後は、町内等が地域的な行動活動を円滑に行う場合にも、認可申請が認められるようになりました。理由は、地域的な共同活動を行おうとする際の各種手続き(関係団体との契約締結や口座開設等)において、認可地縁団体として法人化が求められる事例が全国的に数多く見受けられたためです。

書面又は電磁的方法による決議の新たな規定の追加(令和4年8月20日施行)

地方自治法改正までは、書面又は電磁的方法による決議の規定が定められていないことから、議決にあたって、総会の開催を省略できませんでした。

改正後では、構成員全員の承諾がある場合に限り書面等による非対面の決議が可能となりました。(総会の議決事項においても、構成員全員の合意が必要です。)

解散に伴う清算人による債権者に対する申出の催告に関する公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)

認可地縁団体が解散した時の清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が3回以上から1回に変更になりました。

認可地縁団体同士の合併(令和5年4月1日施行)

認可地縁団体は総会の議決により同一市区町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになりました。

合併規定に基づき、権利義務の全ての継承が可能となることから、解散に伴う清算手続き等の事務負担が軽減し、認可地縁団体の活動の維持、継続に寄与するようになりました。

認可地縁団体が所有する不動産にかかる登記の特例について

地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例が創設されました。

今までの相続等で困難だった登記について、市が一定の手続きを経て証する書類(公告結果通知書)を交付することにより、法務局にて認可地縁団体が登記の申請を行うことができます。

申請要件(地方自治法260条の46第1項各号)

下記のすべての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
  3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
  4. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと。

※申請前に必ず総務課へご相談ください。

申請に必要なもの

  1. 所有不動産の登記移転等にかかる公告申請書(ワード:23KB)
  2. 所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  3. 申請不動産に関し、法第260条の46第1項に規定する申請をすることについて総会で議決したことを証する書類
  4. 申請者が代表者であることを証する書類
  5. 地方自治法260条の46第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料

登記までの流れ

  1. 相続人の所在がわからない等により移転登記できない場合、認可地縁団体は市に対して所有不動産の登記移転等に係る公告申請書及び添付書類を提出します。
  2. 市は提出された疎明書類により要件を確認し、確認できた場合は3か月間公告します。
  3. 当該不動産の登記関係者等から異議がなかった場合は、市は認可地縁団体に対して異議がなかった旨を証する書類を交付します。(異議申し出があった場合は、特例手続きは中止します。)
  4. 法務局に必要書類を提出し、所有権の保存または移転登記の手続きを行います。

公告を行っている案件

現在公告を行っている案件はありません。

公告に対する異議申出について

申請不動産の表題部所有者もしくは所有権の登記名義人もしくはこれらの相続人または申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、公告期間中、申請内容に異議を申し出ることができます。異議申出書に、下表の「登記関係者などの別」に応じた添付書類を添えて提出してください。

登記関係者などの別 登記関係者などである旨 申請書に記載された氏名及び住所
表題部所有者または所有権の登記名義人 登記事項証明書

住民票の写し

戸籍の附票の写し

表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人

登記事項証明書

戸籍謄抄本

同上

所有権を有することを疎明する者 所有権を有することを疎明するに足りる資料 同上

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お問い合わせ

総務課人権・総務係

新潟県胎内市新和町2番10号

電話番号:0254-43-6111

soumu@city.tainai.lg.jp